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傷病手当金受給について、お詳しい方ご回答をお願いします。

傷病手当金受給について、お詳しい方ご回答をお願いします。家族が会社を休職した状態で傷病手当金を受給しています。 ですが、体調がなかなか回復せず、本人は会社を退職したいと話しています。 退職後も以下の条件☆ を満たせば受給開始から最長1年半は傷病手当金を受けることができるとのことですが、(資格喪失後の継続給付) ☆被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。 ☆資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 (なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。) その場合、 ①現在所持している保険証は返却し、社保から国保に変更しても受給を継続中できますか? ②継続受給にあたり、休職→退職時の手続きの流れを具体的に教えて下さい 以上、ご返答どうぞよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①問題ありません。 家族の被扶養者になろうが国保になろうが、受給資格を満たしているなら問題ありません。 ②退職の手続きは会社にお聞きください。

    1人が参考になると回答しました

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