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アルバイト掛け持ちの場合の年末調整について。

アルバイト掛け持ちの場合の年末調整について。コロナの影響で、元来していたアルバイト先(Aとします)が3月から休業となり、夏頃から違う仕事先(Bとします)でアルバイトをしております。 Aからは休業手当が支給されていて、休業が開けたらまた勤務を再開する予定だったので、Aに籍は置いたままとなっています。(現在、実質ダブルワーク状態です) 現在、給与自体はBのほうが多く頂いていて、この場合Bで年末調整を提出することになるだろうと考えていたのですが、Bの担当者から「他所からも給与をもらっている場合は年末調整はできないかもしれない、A分もB分も自分で確定申告をすることになる」と言われてしまいました。 ネットで調べても給与が多い方を主たる給与(甲)として年末調整を提出して、給与が少ない方を従たる給与(乙)として別で自分で確定申告と書いてあったとので、年末調整をしていただけないということがあるのでしょうか…。 どなたかアドバイス等いただけると嬉しいです。

補足

「令和2年の給与所得者の扶養控除等申告書」はAにもBにも提出しておらず、今後Bに提出しようと考えておりました。 昨年もAで勤務しておりましたが、Aは社会保険に加入している方以外は年末調整をしないようでした

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回答(1件)

  • ① すでに、 「令和2年の給与所得者の扶養控除等申告書」を 「アルバイト先A」に提出している場合。 →この場合は「アルバイト先A」で年末調整可能。 →現在「アルバイト先B」でアルバイト中ですので、 結果的には「確定申告」が必要となります。 ② 現在、 「令和2年の給与所得者の扶養控除等申告書」を 「アルバイト先A」、「アルバイト先B」 いずれにも提出していない状況で、 今後も 「令和2年の給与所得者の扶養控除等申告書」を 「アルバイト先B」提出しない場合。

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