解決済み
会社で受けた健康診断の結果こんにちは。 私は事務員なのですが、従業員は、(お金を)会社負担で健康診断を受けますよね?? で、結果が従業員の自宅に届くのですが、今まで会社で保存していなかったので、今年から控えを保存しておこうと思って従業員に伝えたら、めちゃくちゃ怒鳴られました。 今まで保存してなかったんだから絶対出さない!!って言ってました。 そんなに悪いことなんですかね…?? ちなみに今までは簡単な健康診断を受ける人は会社に結果が届くので、会社で保存していました。 で、40歳以上の一般検診の方は自宅に届いていたので、保存はしていませんでした。
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会社は年に一回、従業員の健康診断を義務付けられています(法) 費用は会社持ちです。 保存も会社の義務です(法) 先だっての法律改正では 健康診断の結果のフォローまで企業に義務付けてきました。 このあたりは、健康相談という形で会社と個人とでやり取りを行います。 個人情報保護は大切ですが、情報を管理するシステムを作り 責任と権限を明確にし運用することで【従業員の健康】を守るのが 現在の企業の社会的責任です。 結論 会社(従業員)の態度はお馬鹿さんです。 以下長いけど(一部省略) 労働安全衛生法 (健康診断) 第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより 医師による健康診断を行なわなければならない。 5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 (昭五二法七六・平八法八九・平一一法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正) (健康診断の結果の記録) 第六十六条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。 (平一一法四五・追加、平一一法一六〇・一部改正) (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 第六十六条の四 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 (平八法八九・追加、平一一法四五・旧第六十六条の二繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正) (健康診断実施後の措置) 第六十六条の五 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 (健康診断の結果の通知) 厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 (保健指導等) 健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。 (面接指導等) 第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。 2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。 4 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。 (平一七法一〇八・追加) 第六十六条の九 事業者は、前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。 (平一七法一〇八・追加)
なるほど:3
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