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有給休暇と勤務時間について相談です

有給休暇と勤務時間について相談です一か月の変形労働時間制で働いています 例えば・・あくまでも例ですが・・ 一日10時間労働 月 160時間所定労働時間の月に有給休暇を1日とったとします 有給休暇は実労働時間に含まれないので 実労働時間が月150時間となると思います。 ①出勤時ほぼ毎日、片付け書類記載などで 30分~1時間くらい 就業時間を過ぎてしまいます。 今まで、自分は残業と考えていたのですが、有給休暇取った場合は実労働時間が足りないので 「残業」ではないと上司からいわれ、 一月変形労働時間制なので 一日10時間超えた分・または一週間40時間超えた分残業ではなく一か月単位で考えるようにともいわれました。 ①の就業時間超えた分については、どのように考えればよろしいでしょうか? 実労働時間(有給休暇取得した分の10時間))足りない部分は 1.0 で支払われる。認識でよろしいでしょうか? よろしくお願いします

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    変形労働時間制といえど、時間外労働は、日、週、変形期間(ご質問ではひと月ごと)の3段階で発生します。 まず所定勤務日の10時間超えたところから、時間外労働です。その週、その月年次有給休暇をとったか全く影響しません。 次に、休日出勤した場合です。その週唯一の休日でない限り、その週所定労働時間(10時間×所定労働日数)と40時間の長い方を超えた実労働時間(日で時間外とした部分を除く)が時間外労働です。その週に年次有給休暇をとった場合、実労働時間がへりますので、ここに影響が出ます。 最後に、変形期間の暦日数から求まる総枠時間(暦日数×40÷7)超えた分が時間外労働です。日、週で時間外とした部分を除いた実労働時間で把握します。この期間年次有給休暇をとったならここでも影響します(考え方は週の説明と同様ですので詳細は割愛します。詳しくお知りになりたければ拙者ブログをご欄ください)。 結論として上司の説明は、ごまかしそのものです。所定労働日に生じた残業は、時間外労働です。

  • 1か月の変形労働制の場合は1日の所定労働時間を超えるか、1か月の所定労働時間を超えるかどちらかであれば時間外労働となり残業代が発生します。 ですから10時間の日に11時間働けば残業代は発生します。

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