解決済み
公務員試験の政治問題について質問があります。「国政の選挙権・被選挙権は国民主権原理から日本国民のみに認められた権利であって外国人には 保障は及ばないが、いわゆる定住外国人に法律で地方公共団体の選挙権を付与することは憲法上禁止されてない」と言う回答で、 なぜ、定住外国人は禁止されてないのか? 回答をいただけると幸いです。
45閲覧
外国人参政権(地方参政権) に関する問題ですよね…… かなり深い問題なんですけど。 定住する外国人は「住民」として認めるが 一時的に来日している外国人は、国・地方 問わず、日本国内の政策に関与することは 憲法93条に違反するくらいの軽い気持ちで。 『国政禁止・地方許容説』で覚えましょう。 そもそも1995年の最高裁判決の解釈がおかしい 部分があるので、そこまで深く考えない方がいい です。 判例の具体的内容までは試験に出ないでしょう? 傾向と対策に沿って勉強を進めてください!
国籍という形式はない。しかし、国民生活という実態がある。したがって、実態を基本にして地方の選挙権、被選挙権を条例、法律で認めても憲法に合致する。
なぜって憲法で国政については日本国民を条件としており、同時に地方自治の原則も認めている。地方自治法はその条件は住民としているから、その考えに則り、住民が権利を有しているだけです。
< 質問に関する求人 >
公務員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る