失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 過去2年間に12か月以上雇用保険の被保険者期間があれば良いです。あなたの場合は可能と思います。 基本手当の受給期間は退職日の翌日から1年なので、そのままでは受給期限が来てしまいます。育児を理由として受給期間を最大3年延長できます。延長手続きはいつでも良いですが、後になると書類がそろわないなど面倒になる可能性があるので、退職日から1か月以降のできるだけ早くやった方が良いと思います。
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