教えて!しごとの先生
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【職業訓練中の失業保険受給について】

【職業訓練中の失業保険受給について】12月開講の公共職業訓練に申し込みをしました。 (選考、選考発表は11月に予定されていますので参加は確定ではございません) 12月1日〜1月末までの訓練です。 私は失業保険の受給資格があるらしく(ハローワークで手続きの際教えていただきました) 失業保険を受給しながら、訓練校に通う予定です。 しかし10月末で現在のアルバイト(雇用保険、社会保険、厚生年金共に加入)を退職予定ですので 11月は1ヶ月間期間が空きます。 生活費のために短期バイト (11/1〜11/30)をしたいと思い応募をしました。 条件としては 1日9時間拘束の8時間労働を週4日 となっております。 給料の支払いは週払い可能となっておりますが 基本は月払い(銀行振り込み)で、12月25日に振り込まれる予定です。 失業保険の条件、訓練中のアルバイト等 色々ネットで調べましたが 週20時間以上の労働 且つ 31日以上継続して労働すると 雇用保険に加入しなければならず 雇用保険に加入すると離職票が必要。 11月末までのため、離職票は間に合わない…。 週に20時間以上は労働するが、月31日以上ではないので(11月は30日間なので)加入しなくてもいいのか…? ハローワークに問い合わせするも 電話が混み合っており、専門部署へつなげないので 後日改めてお電話くださいと言われ 明後日に短期バイトの登録会があるため できるだけ早く知りたいと思い 皆様のお力をお借りしたく、質問させていただきます。 上記のことをふまえ、 ①雇用保険に加入する必要があるのか、ないのか ②11月に労働し、12月の訓練受講中に収入があることは問題ないのか(労働することにより、失業保険の受給や訓練校入校に問題はないのか) をご教授いただければと思います。 長文、乱文で 伝わりづらく申し訳ございません。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • はい、ズバリ書きます。 31日以上の見込みがないので雇用保険にはかかりません。ただし、かといって11月中は失業とは認められないので受給手続きはできない。 すると訓練開始までに資格決定ができないと訓練指示ができないという判断になる恐れがあります(つまり訓練取り消し)。そこは安定所に聞いた方がいいでしょう。場合によっては11月中旬には辞めて手続きをしたほうがいいかも。 なお11月中の労働の対価を12月にもらってもなにも影響はないです。

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  • ① 会社に聞いた方が良いかと。短期間でも加入手続きをする会社もあるのでね。 ②公共訓練に失業給付を貰いながら行くのですよね?それは問題なかったかと。 だけど、いつ失業給付の手続きをするのか?によって、微妙に訓練中の失業給付が変わって来ますよ。 職業訓練に通っても、7日間の待機期間中と重なっていたら、その分は前倒しでは貰えませんから。

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