労働基準法39条で決められてる国法です。 出勤率が80%以上であれば、入社から6年6ヶ月以降は毎年20日が付与され、2年有効ですから使わなきゃ、7年6ヶ月目以降の40日がMAXになります。 契約した労働日数で、最初は1~10日の範囲で付与が行われ、 継続して利用も、1日づつ分割でも、会社休日とくっつけて休暇でも、貴殿のご希望を申請されればよろしい制度です。 ですから入社から何年経過してるか、契約した労働日数はどうかで、付与される日数は個人ごとに違います。 わが社では略100%の方が90%以上を費消しています。 つまり、使っても翌年付与がありますから、残さなきゃならない理由など無いからです。
私は経営者側なので有給休暇はありませんが、うちの従業員は基本的には8~9割は消化していますよ。 付与日数は人によって違いますからなんとも言えませんが、パートなど有給が少ない人の方が良く使っています。 社員はやはり少し遠慮があるのかも、ですね。
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