結論としては、ありえませんね。 協会けんぽ等が毎年1月あたりに配っている「医療費のお知らせ」等を持参するようにとか、何か本人の協力を強いるようなものなら別です。 しかしながら、通常の手口ではまず無理でしょうね。 個人情報保護法が施工されてから、調査をする企業そのものが過去のものとなってきています。何故なら、その調査をする方が企業に取ってリスクが高いからです。VIPな方なら別ですが。 それよりも、SNS等で調べるのが主流です。 そのようなものに書き込まないことが一番重要です。 ※その先輩はそんな荒唐無稽なことを考えてしまうくらいですから、そちらの病気!?の方が心配ですね。
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基本的な回答は「前の方が、回答してる様にヤれば、就職差別メインから、個人情報保護法の施行前より、禁止になってるそうなので、企業側がヤってしまうと、不採用にしたり、隠した事を理由に懲戒免職にした障害者から裁判沙汰にされたり、法務局や人権問題か福祉関係の市民団体から、抗議や命令を受けたりする等、問題として長期間の大問題と、なり易いそうである。 (特に、同和問題つまり人権問題が、結構厳しい市区町村であれば、マズい行動である。) ただ「障害者雇用促進法メインから、精神保健総合手帳(精神障害者用の障害者手帳)等、各種障害者手帳の対象の障害者であれば、企業側は給付金や補助金、厚生労働省から給付を受けるのが、可能である」等から、一応報告した方が良い」と、なります。 (障害者と隠してたら、就業規則違反を主な理由に、最悪は懲戒免職だが、何かしら処分する企業あるとの事なので、隠さない方が良い。)
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