教えて!しごとの先生
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ありがとうございました。 何度も質問に親身に答えてくださって感謝しております。 そして、再度また質問してすい…

ありがとうございました。 何度も質問に親身に答えてくださって感謝しております。 そして、再度また質問してすいません。先日労働基準監督署に相談に行ってまいりました。 どうやら・・諭旨解雇というのは変わらなさそうです。 というのは、解雇というのがそもそも曖昧な条件で極端な話、30日前に解雇通知すれば 条件を満たしてるそうです。 ただ、解雇の事由が仕事のミスということであまりにも厳しすぎるということで精神的苦痛をうけたということで、 慰謝料を請求できるかもしれないということです。 それと、諭旨解雇についてですが、上司に諭旨解雇は懲戒解雇の温情板ということでネットで説明されてる 部分が多々あるので、普通解雇にしてほしいと伝えたところ、 ウィキペディアの★以下の文を引用されました。 諭旨解雇;本来は懲戒解雇に処するものであっても、該当労働者が真に認めるなど、情状酌量がある場合に用いられえる。しかし、★普通解雇は「使用者の起因」という要素があり、自ら退職をするより、解雇予告手当、退職金、雇用保険(失業等給付)など手厚い保護を受けることが通常となることから、あまり意味をなさないので、諭旨退職をすることがある。 だから、諭旨解雇というのは問題がないと。 そもそも諭旨というのは、話合いがあったということを示すので、普通解雇にすると後々訴訟の問題もでるし、 わたしが次の就職をする際、下手に解雇とかくと不利になるので諭旨解雇にしたということですが・・・。 ですので、離職票にも諭旨解雇となるそうです。 わたし的には納得できないのですが、法的手段として間違いがないといわれると どうしようもない気がします。 しかし、世間一般の諭旨解雇に対するイメージは懲戒解雇に近いので、それこそ 次の仕事が決まるのかとても不安です。 履歴書に書く際に、諭旨解雇により退職とか書かなければならないのでしょうか・・。 それと、諭旨解雇されたと履歴書に書かなくてもばれる可能性はあるのでしょうか。 自分のこれから先のことばかり考えて非常に恐縮なのですが、よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

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    心配していたとおりの運びになりました。 諭旨解雇、と言うジャンルは法的に正確には存在せず、ちょっと曖昧なままなんです。 そこで、これを汚く使う輩がいるわけです。 ちなみに、あなたの諭旨解雇のままの状態ですと、次の就職が危ぶまれます。 普通、前職の退職理由が「諭旨解雇」であった場合、本人に確認するとともに、前職場に照会したりします。 この際、あなたが先だって受け取った言いがかりの諭旨解雇事由を機械的に告げられてしまうのです。 あなたが黙っていたとして、履歴書に「一身上都合で退職」とあり、後にこの意地悪会社に照会された際、こういう事態になったら、どうでしょう? やばいですよね?それこそ新しい会社自体から「騙された」と即解雇になる可能性があり得ます。 無論、全くそんなことを気にしない会社もあり得ますが、この就職難の昨今、厳しすぎる茨の道と言えます。 離職票に「諭旨解雇」とあれば人物を疑われますから、まず、照会が入ります。全くもってまずいんです。 懲戒解雇に相当するという見地では確かに間違いがない手続きですし、30日前通告という義務も守られています。 しかし、本来懲戒解雇でないものを、会社都合で退職させるためにあなたを騙して諭旨解雇にしましたよね? だって、「自己都合退職」か「解雇」を選ばされた際、解雇の細かい説明は受けてないわけですから。 この段階で、大きな間違いを犯しているわけです。 あなたがここで解雇を選択したから、後付でイロイロと理由をつけているわけですね。 そもそも、Wikiにあるような、懲戒解雇を告げられたんですか? 会社に甚大な損害を誰の目に見ても解るように与えたんですか? 警察等のやっかいになりましたか? これらがない以上、一方的に懲戒解雇とは言えないんですよ。 さらに、会社都合での解雇であれば、解雇予告手当/退職金(勤務期間が短すぎるので望めませんが)/迅速な雇用保険対応などが望めますが、諭旨解雇は準懲戒解雇とも言えるものなので、普通の一身上都合退職と同じで、さらに、転職への不利益がプラスされるわけです。 普通解雇では会社側が傷がつくので、ハナからそれを選択しないために自主都合か解雇(何解雇かはナイショにして)を選ばせているわけです。 だから、普通解雇を迫っても、向こうは絶対にウンとは言わないでしょう。 今の時期、会社の都合で人を減らしたと言うだけで、労基はともかく取引先や銀行から悪いイメージを持たれると最悪ですから、そうしないわけです。 何度も言いますが、騙されているんです。その相手の言い分は全く鵜呑みにできません。 もし、裁判沙汰とかにする気がないなら、裁判に訴えることをにおわせて、自主都合退職に切り替えさせるのが穏当です。 しかし、言いくるめられる可能性大なので弁護士に相談されることを強くお薦めします。 先だって差し上げたお返事に詳しく書いてあります。 裁判とか弁護士は怖い、と言うイメージがあるかもしれません。 しかし、あなた自身の一生の問題ですし、僕もかつていやなイメージを持っていましたが、実際にきちんと戦ってみると、終わった後の「な〜んだ」とスッキリ感は、やらない人を不思議に思うほどです。 前のお返事でも、あなた自身が直接会社と交渉するのはお薦めしない、と説明しました。 こういう会社を相手にすると、傷つけられて終わりなんですよ。。 それこそ煙に巻いて終わりに出来ちゃうのですよ。 向こうにしてみれば、してやったり!なんです。 あなたの離職票と履歴書などの情報が、ハローワークから、求人を出している会社の人事に回るんです。 これで意味がわかりますね? だから、法的に迅速に解雇事由の撤回を求めるのがいいんです。ついでに慰謝料や解雇予告手当の支払いも求めて、弁護士料に回しましょう。 全ての記録はとっておいてくださいね。 持って来ちゃった会社の備品等は送り返しておいてくださいね。 お知り合いならさっさと弁護士を紹介しているところです。 あなたの優しくて気弱な性格を相手に読まれちゃっているんですよね。。。。 わかりやすい例を出しましょう。 離婚するとします。 急に相手に言われて、身に覚えもないのに「あなたの不貞を理由に離婚」と言われて、不貞だから慰謝料も何もなしと言われて裸同然で追い出された、と言うのと似ている感じですかね。 全く同じとは言えませんが、そのくらい相手に都合のいい、あなたが騙されている状態なんですね。 あなたがあなた自身に、「間違ったことをした憶えはない」と誓えるのなら、何に臆することもありません。 胸を張ってあなたの無実と言いがかりの撤回を勝ち取ってください。 がんばって!! http://www.houterasu.or.jp/

    2人が参考になると回答しました

  • 懲戒にすると不当解雇になるから出来ない。だから出来るようにしたの。もうリストラするためになんでもしてきます。 まずユニオンに相談してください。通常はよっぽどのミスがない限り解雇は出来ません。 懲戒解雇になりますが 本当に懲戒になるような会社の基盤を揺るがす大変な事をしたのか?です 懲戒にしてください!と言ったほうが闘いやすい。

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  • ウィキペディアの★以下の文を引用されて 諭旨解雇;本来は懲戒解雇に処するものであっても、該当労働者が真に認めるなど、情状酌量がある場合に用いられえる。しかし、★普通解雇は「使用者の起因」という要素があり、自ら退職をするより、解雇予告手当、退職金、雇用保険(失業等給付)など手厚い保護を受けることが通常となることから、あまり意味をなさないので、諭旨退職をすることがある。 だから、諭旨解雇というのは問題がないと。上司の方はおっしゃったみたいなので、 まず上司に自分のしたことの何が会社の就業規則の懲戒解雇にあたるのか 説明を求めたほうがいいと思います。また就業規則のコピーをもらったほうがいいです。 前回の文章を見る限りであなたが懲戒解雇にされるような 事をしたとは思えないのですが・・・。 あとできれば証拠を残したほうがいいので、 会社のアドレスでメールとかでやりとりできれば、 そうしたほうがいいと思います。 他の方がおっしゃっているように弁護士に相談するのがベストですが、 費用がかかることが気になるようならまずはあっせん http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01e.pdf を利用してみたら如何ですか? 最寄の労働相談コーナーに電話してあっせんを利用したい事を伝えて下さい。 詳しくは下記を参照して下さい。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html また区市町村に市民の無料の弁護士相談が、予約をすれば受けられると思います。 (ただ月2回くらいしかないので日程があえばですが・・・) それでもだめだったら弁護士に相談したほうがいいです。 諭旨解雇にされたら本当にまずいですよ。 私も先月退職致しまして、 整理解雇なのに最初自己都合にされそうになり、 異議の申し立てをして、色々私に有利な条件付の 退職勧奨(失業保険も特定受給者)ってことで同意しましたが、 会社はよっぽど懲戒と諭旨以外の解雇はしたくないみたいですね。。。 裁判するのはは大変です。それにあなたは次の仕事も探さなくてはですし、 泣き寝入りはくやしいですが、 あっせんでだめだったら裁判沙汰にすることをちらつかせて、 解雇がだめなら、せめて離職理由を退職勧奨にできないか交渉してみたら如何ですか? 退職勧奨なら解雇と同じように待機なしで失業保険等うけとれるので・・・。

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  • >解雇というのがそもそも曖昧な条件で極端な話、30日前に解雇通知すれば条件を満たしてるそうです。 正確には解雇予告が適法に行われていれば解雇理由の正当性については争われないことも多いということではないですか。 あなたの解雇理由が正当かどうかということはまた別の話ですよ。 まず解雇理由が解雇するに値するようなものかどうか。 これは解雇に至るまでどのような指導があったかなども考慮されます。 解雇に値するとしても懲戒にあたるものかどうか。 懲戒解雇を行うには就業規則等にどのような場合に懲戒解雇とするかを明記しておかなければなりません。 >下手に解雇とかくと不利になるので諭旨解雇にした 諭旨解雇は法律上の用語ではないのであくまで世間一般の受けるイメージということにはなりますが、“懲戒解雇とかくと~”ならまだ分かりますが解雇より諭旨解雇がいいとは思えません。 『法律上の用語ではない諭旨解雇ですが、一般的には、「これは懲戒解雇に相当するが、本人が懲戒事実に関して深く反省しているのでこれを承諾する」という意味があります。』 http://employment8.kaikoinfo.com/ 『諭旨解雇の処分は、本来は懲戒解雇に相当する行為をした場合でも、情状を考慮して、自発的に退職することを勧告し、退職させることです。』 http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/27475515.html >普通解雇にすると後々訴訟の問題もでるし 会社が普通解雇にしておいて、解雇のことであなたを訴えるなんてありえませんね。 普通解雇にしてあなたに訴えられると困るので懲戒解雇あるいは諭旨解雇にしておけば安全だなんてのは会社の勝手な都合です。 (諭旨解雇にしておけば訴訟リスクを回避できるというわけではありませんが) 労基署にしても「あまりにも厳しすぎるから慰謝料請求できるかもしれない」というのは要するに解雇理由の正当性に問題がある可能性を示唆していますね。 あとはあなたがどこまでやる気があるかですが、解雇の正当性について一度弁護士に話を聞くだけでも聞いてみてはいかがでしょう。 履歴書の心配をするのはそれからでもいいと思いますよ。 市役所に聞けば無料の法律相談を紹介してくれますし、法テラスを利用してもいいと思います。 あるいは個人で加入可能な労働組合もありますのでそちらに相談してみる方法もあると思います。

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