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労使協定の過半数代表者とは 36協定等で代表者を投票で選出する場合、 例えば30人の労働者による投票だとして、得票数…

労使協定の過半数代表者とは 36協定等で代表者を投票で選出する場合、 例えば30人の労働者による投票だとして、得票数が過半数にあたる16票以上ないと代表者とは言えないのでしょうか? それともうひとつ。その場合、10、10、10と割れたり、11、10、9のようにバラけたらその後はどのようにすればいいでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >例えば30人の労働者による投票だとして、得票数が過半数にあたる16票以上ないと代表者とは言えないのでしょうか? 法律上はそうなってますね 例示のケースについて、どうしなさいっていう法律はありません 例示の、10:10:10の場合は、しか他がないから抽選で選ばれた人の信任投票をするかです 11、10、9の場合は、上位二人の決選投票でしょうかね 最初に立候補制にしとくといいですね だいだい、そういう面倒なことは避ける人が多いですからね

    ID非公開さん

  • 普通は白紙委任状を取って、満場一致にするでしょう。 何をチンタラやっているの。 マンションの自治会でも、もっとスマートにやっているよ。 あなた委員長に向いてないわ。

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  • >得票数が過半数にあたる16票以上ないと代表者とは言えないのでしょうか? 16以上あれば過半数代表とみとめられますが、半数未満だと、投票の結果のみでは評価できないですね。 >10、10、10と割れたり、11、10、9のようにバラけたらその後 どうにか絞って、投票、挙手、回覧等で信任・不信任決議をする方法がありますね。 あまり、会社は関与しないことです。

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  • 1.そうです。 2.過半数になるまで、話し合いを行うしかないです。 36協定がないと残業代もなくなるわけですから、協定を望む意見もでるでしょう。

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