教えて!しごとの先生
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従業員が不正を行い、本人からの申し出で自己都合退職したのですが、本人には罪悪感が全くありません。会社からの電話には出ず、…

従業員が不正を行い、本人からの申し出で自己都合退職したのですが、本人には罪悪感が全くありません。会社からの電話には出ず、健康保険証の返還や業務引継ぎも拒否している状態です。保険証は紛失扱いで失効手続きをしたのですが、雇用者側の義務として離職票の交付手続きを行い、本人への送付を保留している状態です。 このような場合でも離職票の発行は必須になるのでしょうか? また会社に与えた損害を賠償させることは可能なのでしょうか? お教えください。

補足

実損害額は数万円なのですが、信用失墜による逸失利益が大きいのです。 離職票の送付を保留することは法的に問題があるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    上場企業にて人事採用執行役員の経験よりご案内しますね。 「不正」をしたとの判断であれば充分です。 金銭的な被害(不正な発注、受注、金銭の授受等)である場合は 取引先の「債務不存在」書を取付し 業務上背任及び収賄、横領等にて被害届けを出しましょう。 民事的な内容では、罪状認否の際に原告による準備が必要となります。 面倒な期間、手続きは裁判の長期化を招きます。 顧問弁護士とよく相談ください。 徹底的に排除する意志をお持ちならばお奨めします。 ご参考ください。

  • 懲戒解雇ではないんですね。 温情処理だったんですか。 不正に対する罰がなにもされていないのですか。。。 不正の証拠と、実損害額等を民事訴訟用に用意する事が出来れば 訴訟は出来ます。

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