解決済み
従業員が不正を行い、本人からの申し出で自己都合退職したのですが、本人には罪悪感が全くありません。会社からの電話には出ず、健康保険証の返還や業務引継ぎも拒否している状態です。保険証は紛失扱いで失効手続きをしたのですが、雇用者側の義務として離職票の交付手続きを行い、本人への送付を保留している状態です。 このような場合でも離職票の発行は必須になるのでしょうか? また会社に与えた損害を賠償させることは可能なのでしょうか? お教えください。
実損害額は数万円なのですが、信用失墜による逸失利益が大きいのです。 離職票の送付を保留することは法的に問題があるのでしょうか?
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懲戒解雇ではないんですね。 温情処理だったんですか。 不正に対する罰がなにもされていないのですか。。。 不正の証拠と、実損害額等を民事訴訟用に用意する事が出来れば 訴訟は出来ます。
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