解決済み
3か月更新で、最初の2回(6か月)は試用期間と言われて、今回もう一度試用期間を延長すると言われたんだけど、6か月超えてるのに有給は試用だから貰えないの?訊いてもそれの一点張りなんだけど?
では、労働法典を叩きつけて、ここに明記されているんだから、取得させろと大声を上げて主張できるわけですね?(フィクションですよ。) 顧問弁護士や、社労士もいるそれなりの会社なんですけど。単に、うちにいる総務、人事担当の無知?
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