教えて!しごとの先生
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試用期間中の従業員が仕事中に別従業員に暴行加えられ危ないと思い110し、示談にも応じないことを理由に会社側が契約更新拒絶…

試用期間中の従業員が仕事中に別従業員に暴行加えられ危ないと思い110し、示談にも応じないことを理由に会社側が契約更新拒絶するのは違法だったり無効なのでしょうか?試用期間中で契約切る場合は理由いらないしどんな理由でも構わないですよね?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 試用期間だからといって、どんな理由でも解雇できるわけではありません。 試用期間中も解雇には合理的な理由が必要です。 例えば「遅刻・欠勤が多い」「能力が著しく低く、教育しても改善が見込めない」 「勤務態度が著しく悪い」など。 それが本採用よりも試用期間だと少し基準が緩い(解雇されやすい)という程度の違いだと思ってください。 試用期間だからといって会社が好き勝手に解雇できるわけではありません。 今回の事案では、試用期間中の従業員というのは、暴行事件の被害者ですよね? 被害者が示談に応じる応じないというのは自由であって、 “それだけでは”契約更新をしない合理的な理由とは考えられません。 会社が加害者をかばおうとしているのでしょうか… ただ、暴行事件に至った理由が質問内容ではわからないので何とも言えません。 たとえば、その試用期間中の従業員が、遅刻があまりにも多く、 それを咎めるために殴ったとしたら…(もちろん暴行はいけません) 勤怠の状況が悪いという理由で更新しないということなら話は少し変わってきます。

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  • その事実が認定されれば、解雇は無効の判決が出ます。 試用期間に特段の理由がなく、解雇することは、できません。

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