教えて!しごとの先生
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労働基準法に違反しているのではないかと思い質問しました。

労働基準法に違反しているのではないかと思い質問しました。今年の4月から新聞配達をしており、朝刊と集金をしています。 奨学生として働いているので、時給制ではなく、基本給です。 しかしどう考えても見合わないと思ってしまいます。 会社の方針では朝刊1時半〜5時半の4時間、集金6時間の労働時間になっています。 集金6時間は毎月にかかる集金の時間なので 基本的に1日の労働時間は朝刊4時間です。 私はチラシを入れる作業が早くなく、時間がかかってしまう為、配達作業含め4時間では到底終わらないのです。 現時点で4時間半〜5時間は仕事しています。 雨が降ったり、何かあったりしたときはさらに遅れる為、配達が終わるのが6時前後なんてのも結構あります。 この仕事量で、月の基本給は92,001円です。(早朝手当は抜き) 最低賃金は1,011円なので、毎月25日(26日)の労働なので時給に直すと920円(885円)です。 完全に最低賃金以下になっています。 しかし、これはあくまで朝刊のみ、会社の方針の4時間通りの計算です。 集金の6時間を含めると、868円です。 調べてみると月給者にも最低賃金が適用されるみたいなので、労働基準法に違反していると思うのです。 5時半に終わることができずに6時に終わったとしても、その分の時間は残業に含まれません。 これは労働基準法に違反していると言えるのでしょうか? 労働基準監督署に言えば、対処してくれますか? 一応過去に2度、労働基準監督署に入られているみたいです。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • 労働基準法もへったくれもないだろ。水道光熱費、家賃がかからないし、学費出してもらってるのだから。

  • 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらをご覧ください‼ https://youtu.be/_CSg_vjYY1Y

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  • 色々な可能性があって、もちろん労働基準法(最低賃金法)に違反している可能性はあります。 まずは販売店の社長に労働条件の確認をしてください。 先に労働基準監督署に行っても監督官は質問者さんの話だけ聞いても違法かどうか分からないので動けません。 最初に気になったのは、基本給の他に手当が無いのかという点です。早朝深夜割増、通勤手当などごく一部の手当を除いては最低賃金の計算の際には加算して計算します。 次に気になったのは帰省の有無です。 月給制の場合には最低賃金は月の賃金を年間所定労働時間の1/12で割って計算し、ここで最低賃金を割っていなければ、単月で計算して最低賃金を割ったとしても最低賃金法違反ではありません。 初めから帰省休みの分の労働時間を考慮して年間所定労働時間が設定されていれば最低賃金を上回っている可能性があります。 他に寮費などが引かれた額で最低賃金を計算していないか、配達の時間について労働基準法第38条の2に規定されている事業場外みなし労働時間が採用されていないか(採用されている場合には設定されている時間が妥当か)などがありますが、いずれにしても最初にすべきことは販売店の社長に確認することです。

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  • そうですね、労働時間については対処してくれるかもしれません。しかしご自分で言われるように、能力については介入できません。この結果、能力不足を理由に解雇もあり得るでしょう。こうなると役所は全くタッチできなくなります。

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