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私学共済と社会保険は別物なのでしょうか? 夫の扶養内であっても条件を満たしていれば社会保険の加入義務がありますか?

私学共済と社会保険は別物なのでしょうか? 夫の扶養内であっても条件を満たしていれば社会保険の加入義務がありますか?今年4月から私立学校でパートとして勤務している主婦です。 年収は130万円以下、会社の社会保険に加入している夫の被扶養者です。 私の職場の保険(私学共済)に加入できる 労働時間数を満たしていないので、私学共済には未加入なのですが 現在の労働環境が、社会保険に加入する義務の条件をすべて満たしています。 ・雇用期間が1年以上見込み ・一週間あたりの所定労働時間が20時間以上 ・一ヶ月の賃金が8.8万円以上 ・会社の従業員が501人以上 ・学生以外 この場合は、職場の私学共済と社会保険は別物と考えて 私は個人で社会保険に加入し、社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)を 納める必要があるのでしょうか? 職場からは、私学共済に加入できないという事は説明されましたが 社会保険に加入、保険料を納めてくださいとは言われておらず 健康保険・厚生年金保険料は給与から天引きされていません。 雇用保険料は天引きされています。 後から追徴が来たら…と思うと不安です。

補足

追記 私は、今のまま夫の社会保険扶養内でいたいのですが 職場の労働環境が、社会保険に加入する義務の条件をすべて満たしているため 強制的に社会保険に加入となるのでは? それなのに、給与から健康保険・厚生年金保険料は天引きされておらず… 後から追徴が来るのではないかと不安です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 民間の企業が(私学も民間ですが)、雇用労働者のために健康保険、厚生年金(総じて社会保険と呼称)にはいるように、法の設立により私学共済がお手当しています。 あなたの勤め先から > 職場からは、私学共済に加入できないという事は説明されました であるなら、社会保険を強制されることはありません。 むしろ毎月の月給(税引き前)+通勤交通費が、130万円を12で割った額を超えないようにしないといけません。ひとたび超えますと、夫の社会保険の扶養家族からはずれ、ご自身で、国民健康保険、国民年金に加入し保険料を納めるはめになります。

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  • 単純に言えば、 ・私学共済=社会保険 ですょ。 私立学校の教職員にとって、加入できる社会保険は、私学共済のみ。 で、あなたは、 「5条件」を満たしてると思ってるようですが、誤解でしょう。 こちら https://www.shigakukyosai.jp/shikaku/kanyusya/kanyusya_02.html をご覧ください。 「5条件」に相当し私学共済に加入するのは、「特定特定学校法人(等)」の場合だと書いてありますね。 > 職場からは、私学共済に加入できないという事は説明され とは、 あなたの学校法人は、「特定特定学校法人(等)」じゃないって意味ですょ。 要するに、あなたは社会保険には、加入しません/できません!

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  • ご主人の扶養から外れても何も構わないなら手続きをされるのも ありです。ご主人の意見はどうなんでしょうか?失礼ながら 都合の良い部分は扶養そうでない場合は自分でって考えは 通らないのではないかと思います。 良く相談なさってはご夫婦で

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