解決済み
【本業はパート、副業として在宅ワーク(個人事業主)の場合の申告】 現在、当方妊娠中で、コロナ感染予防として本業を長期休職状態とさせていただいております。しかし、時間を持て余しているのと、少しでも収入を得たいという事情より、今月下旬より在宅ワーク(在宅のコールセンター業務)を開始することとなりました。 本業では今年の4月中旬まで勤務していたため年末調整があるのですが、在宅ワークで得た収入について年末調整において申告する必要があるのでしょうか? 自分で調べた範囲だと ①副収入が20万以下だと申告する必要はない。 ②給与所得+事業所得=38万以上となると申告する必要がある。 という、当方はどちらに該当するのかわからない結果となりました。 というのも、①だと今年については20万円も稼げないと思われるので申告の必要がなくなるのですが、②の場合はおそらく38万円超えてくると思われるため申告する必要が出てきます。 また、開業届というものは必ず出さなくてはいけないのでしょうか? 色々無知で情けないですが、お詳しい方にご教示いただけますと助かります。 よろしくお願い致します。
副業は認められておりますので、解雇等のトラブルの可能性は心配ありません。
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所得があれば 所得税と住民税の課税対象となります それぞれ納付すべき税金があるときは 所得税は「所得税の確定申告書」を作成して税務署に 住民税は「住民税の申告書」を作成して市町村役場 に提出しなければなりません 確定申告をしたときは 住民税申告は不要です 税務署と役場は納税者の所得情報を共有できるからです 年末調整とは 給与の支払者(会社)が年末になって給与の支給総額が確定したときに その支給額を基に所得税を算定し 毎月の給与から暫定的に徴収していた所得税(源泉徴収税)の累計との差額を清算することです 年末調整ができるのは その会社の社員に対する給与のみです 年末調整を受けた給与の他に 給与や給与以外の収入がないのであれば 確定申告は不要です ①所得税について 所得税は所得の金額に課税されます 給与所得や雑所得など所得が複数あるときは 合計して合計所得の金額を求めます 所得の金額とは 収入―経費 のことです 給与の場合は 経費の把握が困難なので55万円(収入額180万円以下の場合)を経費相当としています 複数の所得を合計するときは それぞれを所得の金額に置換えてから合計してください 収入金額+所得の金額 だと間違えてしまうので しないことです A 給与の収入額が85万円なら 給与の所得の金額は30万円です 在宅のコールセンター業務は業務委託のようですので 収入は個人の事業による事業所得ですが 規模も小さく給与所得があるので 申告上は雑所得になります B 雑所得の収入額が20万円で経費が2万円あれば 雑所得の金額は18万円です A+B=48万円です この48万円に所得税が課税されるのですが 誰でも所得があっても48万円をその所得から引くことができます これを基礎控除といいます つまり 合計所得の金額が48万円以下なら 基礎控除48万円を適用して所得はなかったことになります おたづねにある38万円は昨年までのことです 今年は48万円です 所得がないのですから 確定申告は不要ですし課税もされません ② 住民税について 住民税も合計所得の金額に課税されます 住民税には非課税限度額が設けられています 限度額は 住んでいる市町村によって違っていて 合計所得の金額で38万円から45万円です つまり この限度額以下の合計所得の金額なら 住民税は課税されないので 住民税申告は不要です なお 給与所得については 会社が1月に 前年の給与支給情報を社員の住所地の役場に報告するので(年末調整の有無にかかわらず報告します) 給与以外に収入がないのであれば 住民税申告は不要です ③ 20万円・・・ とは 給与所得+雑所得 などの 給与所得があるのなら 雑所得の金額が20万円以下なら確定申告は不要というものです 確定申告が不要なので結果的に雑所得の所得税は免除されます 所得税は免除されますが 住民税は免除にはなりません 確定申告をしないのですから 住民税申告が必要です これが適用されるのは ①に該当しないときです つまり 所得の金額が48万円を超えたときで 本来なら確定申告が必要だけど・・・ ということです ④ まとめ 長くて ややこしいですね 所得の金額の出し方を覚えてください あなたの場合は 給与所得+雑所得です 給与の収入額ー55万円 ① 雑所得の収入額ー経費 ② ①+②= 48万円以下なら確定申告は不要 ①+②= 38万円~45万円以下なら住民税申告不要 です 東京や大阪の大都市圏の主な市や 政令指定都市にお住まいなら ①+②=45万円以下 なら確定申告も住民税申告も不要です ①+②=48万円を超えたのなら 雑所得の金額が20万円以下なら 確定申告は不要 住民税申告は必要です 最初の方でのべたとおり 確定申告をすれば住民税申告は不要です なお 雑所得は 申告上は雑所得ですが 個人の事業所得ですから 最低家計簿程度の帳簿を備えて収支を記録してください それを基にして 申告書を作成してください 開業届は 法的には開業後1月以内に提出することとなっていますが 実情として提出しなくても何の不利益もありません 1月後に提出しても 何の処罰もありませんし 開業日を疎明する必要もないので 届出の日の〇日前の開業としても 何ともありません 急いで提出することはありません
あなたの会社は休職中に副業をしてもいいのでしょうか? (1)給与を年末調整すると、その給与以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。しかし、住民税の申告は必要です。 (2) 給与所得=給与ー給与所得控除(最低55万) 事業所得(白色)=収入ー経費 合計所得=給与所得+事業所得+その他の所得 合計所得が48万円以下なら確定申告は不要です。しかしこれは結果ですから今からわかるものではありません。 開業日から1か月以内に開業届とその控えを税務署に提出して、控えに収受印をもらいます。
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