教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

コロナの慰労金として、給与+特別手当を払うことになりまた。

コロナの慰労金として、給与+特別手当を払うことになりまた。3/31付退職の職員にも特別手当を支払うことになったのですが、社会保険控除はなしで、所得税と雇用保険料のみ控除で合っていますでしょうか?

778閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    慰労金というのは厚労省が発出した医療従事者または介護職員への慰労金ですか? そうであるならこの慰労金は非課税なので、社保控除も所得税控除も雇用保険料控除もなしです。 そうでないなら単に会社からの給与・賞与扱いとなるため、すべて控除が必要です。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

介護職(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

介護職員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる