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コロナの慰労金として、給与+特別手当を払うことになりまた。

コロナの慰労金として、給与+特別手当を払うことになりまた。3/31付退職の職員にも特別手当を支払うことになったのですが、社会保険控除はなしで、所得税と雇用保険料のみ控除で合っていますでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    慰労金というのは厚労省が発出した医療従事者または介護職員への慰労金ですか? そうであるならこの慰労金は非課税なので、社保控除も所得税控除も雇用保険料控除もなしです。 そうでないなら単に会社からの給与・賞与扱いとなるため、すべて控除が必要です。

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