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通勤災害で労災不認定と言うのはどう言う時に起こるんでしょうか? 車対車、 追突された。 で労災申請しようとして…

通勤災害で労災不認定と言うのはどう言う時に起こるんでしょうか? 車対車、 追突された。 で労災申請しようとしています。

補足

通勤経路も通勤手段も逸脱しないと仮定します。 朝、会社の駐車場向かって運転していて追突された場合。

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回答(5件)

  • 補足にあることが前提であるなら、基本的には通勤労災に該当します。 しいて言いうなら、 「直前まであなたが相手の車を煽って挑発していた」 「あなたが飲酒運転をしていた」 「車検切れの車に乗っていた」 「無免許だった」 「近くの防犯カメラなどを見ても、そんな事故は記録に無い(あなたの虚偽)」 「経路上ではあるが、居住地からの出発ではなく、実家や友人宅、ホテルからの出発だった」 などの場合は、労災にはならないですが・・・

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  • 通勤途中で逸脱が生じた場合:買い物(日用品を除く)のために店に寄ったりジムなどに寄ったりした場合には通勤経路からの逸脱として認定対象外となります。 また大きく通常の通勤経路を外れた場合にも対象外となる可能性はあります。

  • >通勤災害で労災不認定と言うのはどう言う時に起こるんでしょうか? 一例として会社に届け出をしている通勤経路とは理由もなくまったく違う経路で事故が起こった場合、認定されないことがあります。

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