個別の話は、不支給決定を出した労基署に聞くしかないですね。
補足にあることが前提であるなら、基本的には通勤労災に該当します。 しいて言いうなら、 「直前まであなたが相手の車を煽って挑発していた」 「あなたが飲酒運転をしていた」 「車検切れの車に乗っていた」 「無免許だった」 「近くの防犯カメラなどを見ても、そんな事故は記録に無い(あなたの虚偽)」 「経路上ではあるが、居住地からの出発ではなく、実家や友人宅、ホテルからの出発だった」 などの場合は、労災にはならないですが・・・
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