解決済み
会社法 司法書士試験 商業登記法 重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定め について。監査等委任会設置会社では①取締役の過半数が社外取締役である場合、又は②定款の定めがある場合は取締役会の決議によって、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任する事ができる。 ②のパターンは株主総会の特別決議で定款規定を設けて、いざ委任するときに取締役役の決議で委任するという流れで理解していいですか? ①のパターンでは定款の定めが無くても、取締役の過半数が社外取締役なら取締役会で重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任する事が出来るのですか? 定款で定めた場合、登記簿には定款で定めた旨が登記されますが、取締役会で定めた時は「重要な業務執行の決定の取締役への委任についての取締役会の定めがある」になるのですか? 手持ちの雛形集にも定款パターンしか載ってませんし、テキストには当該定めは定款変更の手続きをようするので~としか載っていません。
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②のパターンではその通りです。 ①のパターンでは取締役会決議だけで可能です。 登記事項については。②のパターンしか登記されません。 911条第三項22号参照
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