解決済み
A君とBさんは、同じ派遣会社、同じ職場、同じ課、しかし働いている工程は違います。 給料明細に有給休暇の日数が書いてあるBさんと書いてないA君。 給料明細に書く必要はないとしても書くなら全員に書くべきだと思いますが、どうでしょうか?
労働期間はA君の方が長いです。 労働時間は同じです。 日数はシフト制なので多少のズレはありますが、基本は4勤4休です。 契約内容は一緒だと思います。 明細は手書きではありません。 Bさんは有給休暇について派遣会社と揉めました。 なので何もしてないA君、会社と揉めたBさんだからBさんだけに有給休暇の残日数を書いたんでしょうか?
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書く必要がないという話は聞いたことがありますが、書くなら全員に書かないといけないという話は聞いたことがありません。 普通は給与計算のソフトを使っていれば同じ設定で同じように日数が入ると思いますから一々分けることは面倒ですから全員に対して同じような書き方になるのが普通だとは思いますが、決まりがない限りどちらにしてもいいと思います。。 労働期間が同じかどうかかかれていませんが更新等もなく新規で同じ期間勤めているのですか?期間や労働時間で有給付与日数は違います。 工程が違うという事ですが労働時間、日数、そもそもの契約内容に違いはないのですか? 給与明細が手書きなんでしょうか?それだと面倒なので会社に有給日数等を確認してくる人に対してのみ記入している可能性はあると思います。 過去にもめたことがあるならその人に対してのみきちんと書くようにしているのかもしれません。 会社側も面倒な問題は起こしたくないですから。しかしながら有給日数を書くことで有給を使用するのが増えるのが嫌な会社側は、きちんと気が付いて有給を要求する人以外には黙っていたいのでしょうね。
欠勤が多く全労働日の8割以下しか勤務していない場合は、有給の対象にはなりません。
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