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育休中の失業について 私は雑貨店で旦那の扶養内で働いていましたが、今年の3月から産休に入り、5月から育休を取得して…

育休中の失業について 私は雑貨店で旦那の扶養内で働いていましたが、今年の3月から産休に入り、5月から育休を取得しています。 ですが先日、本社から私の働いていた店舗が閉店することになったので、閉店となる10月末づけで退職となると言い渡されました。 まだできて3年目に入ったばかりの新しいお店で、コロナの影響がなければ営業継続できたであろう店舗でした。 ここで相談なのですが、育休を来年の3月まで取得する予定でしたが10月末までとなってしまうこと、11月からは失業給付に切り替わりますが勤続3年目であるため90日間しか保険が受けられないこと、単純に考えて数十万単位で受けられたはずの手当が受けられず損害を受けることになります。 本社は倒産ではなく、事業縮小せざるを得ずの閉店です。 このことに関して他に受けられる手当や保証などあるのでしょうか? また、育休中の実質的な解雇になるので、本社に籍を移し育休満了まで退職日を延命できるか交渉することができるのでしょうか? 週明けには労働局などに相談してみようとは思っていますが、とても不安なので知識のある方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 「11月からは失業給付に切り替わりますが」 失業給付(基本手当)は、数働くつもりがある人が求職活動をしながら受給するものですから育児で働けない状態の人は受給できません。 「本社に籍を移し育休満了まで退職日を延命できるか交渉することができるのでしょうか?」 育児休業給付は退職を避けるためにある制度です。復職が前提で支給されるものですから終了後本社で働くことが無いのに、形だけ籍を移して受給するというのは脱法です。会社とあなたが結託してそれを承知でするという事であれば、可能でしょうが、コンプライアンスがしっかりしている会社なら認められないでしょう。少なくともこのような公の場で明らかにすることではありません。 「他に受けられる手当や保証などあるのでしょうか?」 公的な制度としてはありません。 質問の問題は、あなたの解雇が正当な事かどうかという民事上の問題です。解雇の無効を争い、場合によっては解雇を認める代わりに会社から解決金を得るということもあり得ます。 解雇が不当かどうかは、解雇がどれだけやむを得ない事か(営業上のひっ迫性、会社は他店に転勤させる等解雇を避ける努力を尽くしたか等)により判断されることになります。 争う気があるのであれば、まず、都道府県労働局総合労働相談コーナーで相談することをお勧めします。 総合労働相談コーナー https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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