解決済み
有給休暇について質問です。 私の会社では規定通りの有給日数は与えられ、取得もさせてもらえるのですが、時季指定で5日間は会社が定めた日で消化されます。 元々土日が休みなので、今までは月曜日に祝日があると三連休となっていましたが、現在は土曜日が有給休暇扱いで連休となります。 例えば、7月だったら25日、8月だったら8日が時季指定の有給休暇です。 会社から土曜日は本来休みじゃない?というようなニュアンスの説明はされたし、それなりの規模の会社なので誤ったことはしていないのでしょうが、年間10日間の付与だとすれば半分は無くなると思うと、腑に落ちません。 今までは10日間ほど有給休暇取得できていたのに、なぜ5日間しかないのかと感じるのですが、これは仕方ないと思うしかないでしょうか。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただきたいです。
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はいそうです。日本の法律が変わって、有給休暇を5日間絶対に使わせないといけない。使ってない人がいたら一人当たり最大30万の罰金というのが昨年4月から始まったのが原因です。 そのため、会社は、強制的にでも有給休暇を5日使わせないと、リスクを背負うことになってしまいました。 なので、特定の日を全員有給休暇で休む日とすることで、有給休暇の消化をすすめるという、苦肉の策を生み出しています。(昔から計画的付与という制度を使うとこういうことは実行可能でしたが、5日消化のための場合には簡単にできるようになったので実行する会社が急激に増えた) 御社もこの方法で、法律で決められた強制有給休暇使用義務を、確実に果たそうとしているんだと思います。 会社の休日は会社カレンダーで変更できますから、従来休みの日だったところを、 労働日へ変更して年間カレンダーを作成。そして労働日になった土曜日を全員有給休暇で休む日に指定して、強制的に有給休暇を消化させるということをしてるんだと思います。 超厳密にいうと、この方法を使うと、年間休日が減って年間労働日数が増えます。 なので、不利益な変更に当たるはずですが、問題になったという話は聞いたことがないので、このくらいのわずかな変更で会社を訴えて、退職をかけた勝負をするなんて人は日本には今のところいないということかなと思います。(多分裁判費用のほうが請求額より大きくなりそうだから損しそうだし) 有給休暇を自由に使えるまともな会社に勤務してる人にとっては、悪法じゃないかと思うんですよね
5日間の取得が義務化されたので、有給の計画付与を実施したという事でしょう。 そのこと自体は問題ないのですが、元々休みであった日を有給処理日に充てるという事は、その日を出勤日に変更する事になります。 この場合、労働者側への不利益変更となりますので、就業規則を変えると同時に労使間での合意も必要になります。
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