教えて!しごとの先生
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病院で奨学金を借りているものです。

病院で奨学金を借りているものです。3年間のお礼奉公での就職中なのですが、病院を辞めたいです。 3年間の奨学金について一括での返済が義務付けられているのですが、一括返済については下記の労働基準法に違反はしないのでしょうか? 労働基準法第16条 労働契約の不履行について、違約金の定めや損害賠償額を予定する契約をしてはいけない労働基準法では労働契約の際に、「途中で退職する場合には違約金を支払うこと」など違約金を定めることや、「損害を与えた場合には100万円を支払うこと」など損害賠償額をあらかじめ決めておくことを禁止しています。

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回答(2件)

  • 結構微妙な問題みたいです。一応違法の位置づけが出た判例もあるみたいですが、奨学金が教育費の実費の意味合いを持つなら裁判で争う事になるのかも知れません。 https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2009/04/pdf/058-061.pdf はっきり言える事は「奉公」という位置づけから年季が明けるまでは四の五の言わずに労働力を提供せよという旧来からの仕組みであることは間違いありません。病院は安定した若い労働力を獲得できまた貴方は奨学金を獲得できるのでWINWINの関係と言えなくもありませんが、あくまでも合意の上での労使関係の方が優先すると思います。特に今の世の流れでは。

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  • 今はなかなか違法になる内容にはなっていないと思いますけどね 給付されたお金以外、違約金の取り決めは無効 給付されたお金が貸与ではないのに、一定の期間働かなかったら返せや、期間が3年を越えるものは無効だけど、給付されたお金が貸与で、一定(3年まで)の期間働いたら返済を免除とする内容なら問題がなく有効 で、質問は奨学金を借りているとあるので貸与ですから、たぶん3年働いたら返済を免除するという内容になっていると思いますから、労働基準法では違反ではないと思いますよ

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