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みなし残業制度がなくなり、基本給が下がるという通知書が来ました。

みなし残業制度がなくなり、基本給が下がるという通知書が来ました。3年前、「手取り20万は欲しい」という条件で、基本給22万+営業手当3万、残業代は出ないという条件で、営業事務として今の会社に転職をしました。 また、交渉した際に「残業代はでないけど、みんな残業しても1時間程度で帰っている」という話を聞き、実際入社後も定時上がり、仕事があるときは1時間程度の残業で帰っていました。 給与明細を確認したところ基本給22万+営業手当3万、諸々引かれて手取り20万なので納得をして仕事をしていました。 入社して1年後、20時間のみなし残業制度に変えるという通知が来ました。 基本給25万、みなし残業20時間、営業手当は撤廃という条件で同意書に捺印をしました。 この際も諸々引かれて手取り20万なので納得をしていました。 しかし、昨日いきなり「残業している人と残業していない人の差が空くので、みなし残業制度をなくします」という通知がきました。 内訳を確認すると、基本給22万のみになっておりました。 社長に確認をしたのですが、「20時間残業をすれば手取り20万でなにも変わらないし、残業すればするほどお金貰えるよ」と言われました。 みんなが同意をしているのであれば仕方ないのかなと考えましたが、本社に確認をしたところ、今回の減給は「女性社員全員」行われているそうでなおさら納得ができません。 当然女性社員からは批判されており、同意書に捺印をしていない人もいるそうです。 50代の男性営業は、毎日ネットサーフィンやゲームをしています。 一人ではなく、複数人います。男性営業の減給はありません。そのことに対しても批判が集まっております。 もともと入社時に手取り20万、賞与2か月と言われていたのに、ここ2年賞与がありません。 賞与は業績に伴って頂くものなので、しょうがないかと考えていたのですが、減給までされるのはたまったものではありません。 社長からすると減給ではなく、残業をしてくれということだと思うのですが、だらだら仕事をして残業をするのはいかがなものかと思っています。 そもそも「残業している人と残業していない人の差が空くので、みなし残業制度をなくします」というもの、一部女性社員がだらだら仕事をして定時後におしゃべりをして残業をしているからです。 決められた時間内で仕事を終わらせているのに、お給料が減るので、生産性重視で仕事をしてきた私としては、まじめに仕事をすることが馬鹿々々しくなってしまいました。 人事考課をするという話が1年前に出て、各自目標シートを記入して提出をしたのですが、その後音沙汰なし。おそらく流れたのだと思います。 当然、昇給の基準もないので、ここ数年社内の昇給も行われていないそうです。 仮に、私が会社の規律に違反したり、人事考課に基づいて仕事の怠慢があったのであれば今回の減給は認めます。 しかし、人事考課もなく、違反もしていないのにこのような減給は納得ができません。 入社時の条件がまったく守られていません。 従業員の同意がない場合、減給は出来ないとネットで見たのですが、強行されたり脅迫された場合は、どのように対処すればいいのでしょうか。 また、今回のようなケースは私にも非があり、社会人として誤った考え方をしているのでしょうか。 第三者のご意見が欲しいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    経営上の合理性が明確にある場合には、その不利益変更は通りますから、すべて会社が悪いとは言いませんが、質問文見た感じでは、会社側の対応がダメダメでしかないんだろうなと感じました。 2つの点で問題があると思います。 一つはあなたの書いてる不利益変更の問題です。 みなし残業代制度を最初から使っていないなら問題はありませんが、使っているのであれば、それはすでに、既得権益です。 それをなくすことは不利益変更となりますから、会社は従業員の合意が必要となります。だから、合意を求めてるんですね。 なので、合意ができないなら勝手に変更することはダメですね。 労働法 第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 会社からすれば、残業しないで残業代をもらってるんだから、残業代はなくしてしまおう、ちゃんと残業してる人にだけ支払おうってことなので、これ自体は間違っていませんけど、 既得権としてすでにもらい続けてる人たちにとってはお得な権利が失われるという、不利益な変更になるということです。 次に、2つ目の可能性としては、男女雇用機会均等法に引っかかる可能性があります。 これは、あなたの書いてる内容だけでは判断が仕切れませんが、営業手当を同じように受け取っていた人の中で女性だけが変更されるという不利益が起こってるのであれば、 第六条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 三 労働者の職種及び雇用形態の変更 女性だけ営業手当を廃止するという既得権の廃止は、男女差別に該当するということになりかねません。 営業職と事務職が明確に分かれてるなどして、事務職だけ変更ということなら、まだ男女関係ないってなりますが、男女がいて女性だけとなるとね。 昇給がないという時点でその会社のレベルはお察しですが、 いまどき、この程度の男女差別は問題となれば会社に勝ち目はなさそうだくらいのことはわかりそうなもんですけどね。 で、それらを強行した場合に泣き寝入りする気がないのであれば、 労基署に不利益変更と男女雇用機会均等法の両面で相談して(おそらく担当してる課が違う)、労基署から連絡入れてもらうのが第一段階だと思います。それでちゃんと冷静に話を聞いて対処する会社なら、それで終わりますから。そうじゃないなら、労基署通じての会社との直接交渉など、話し合いに移行していくかなと思います。

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