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これって労働基準法に反してますか?シフト制の会社で働く正社員です。 朝番か昼番かで拘束時間等が変わるのですが… 朝番は… 拘束時間 14時間30分 労働時間 9時間 休憩時間 5時間30分(その内4時間30分は中抜け) 昼番は… 拘束時間 10時間 労働時間 9時間 休憩時間 1時間 8時間以上労働してますが、給料明細の残業欄は0時間です。 残業として記載されるのは、シフトで予定されていた以外の時間で働いた時間しか記載されません。 例)21時退勤のはずが、忙しくて21時30分まで働いて→30分の残業 これって労働基準法に反してますか?
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恐らく違反です。 労基法で原則1日8時間までと決められているのでそれを越えたら残業となり越えた時間について正規の報酬の1.25倍の賃金を払う必要があります。 労基法でググってみてください。会社には言いづらいと思うので、なんかあるなら労基署ですね。
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