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これって労働基準法に反してますか?

これって労働基準法に反してますか?シフト制の会社で働く正社員です。 朝番か昼番かで拘束時間等が変わるのですが… 朝番は… 拘束時間 14時間30分 労働時間 9時間 休憩時間 5時間30分(その内4時間30分は中抜け) 昼番は… 拘束時間 10時間 労働時間 9時間 休憩時間 1時間 8時間以上労働してますが、給料明細の残業欄は0時間です。 残業として記載されるのは、シフトで予定されていた以外の時間で働いた時間しか記載されません。 例)21時退勤のはずが、忙しくて21時30分まで働いて→30分の残業 これって労働基準法に反してますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • これだけでは分かりません。 原則として1日8時間、週40時間を超えて働かせることは出来ません(協定を締結し割増賃金を支払うことが必要)が、例外として変形労働時間制を正しく採用すると変形期間の所定労働時間の平均が週40時間以内であれば特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超える所定労働時間を設定することが可能です。

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  • 変形労働時間制を採用していれば、残業になりません。 シフト制を取り入れる業種では多くあります。 労基署に駆け込む前に一度、ご自身で就業規則に目を通すことをお勧めします。

  • 恐らく違反です。 労基法で原則1日8時間までと決められているのでそれを越えたら残業となり越えた時間について正規の報酬の1.25倍の賃金を払う必要があります。 労基法でググってみてください。会社には言いづらいと思うので、なんかあるなら労基署ですね。

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