解決済み
給与振込口座届出未提出でバックレた社員の給与はどうすれば良い?中小の給与担当者です。本来は入社前か、最悪入社日に提出すべき給与振込口座届出が未提出。2日目でバックレたため一日分の給与の支払いができず困ってます。現金書留で自宅に送るか。。 社長は「口座届出が未提出なら提出するまで欠勤として勤務させるな」と言いますが、じゃあいきなり出勤停止処分って訳ですか、それも無理があるような。。もうどうすれば良いでしょう?知恵のある方、助けてください。
大変詳しいお二方からお返事いただき光栄です。甘えて追加質問させてください。 この社員は正社員採用ですので、期間の定めのない労働条件通知書を交付しています。例えば7/15の1日しか働いていなくても「常時使用される者」として社会保険に加入させないといけませんか。また、仮に7/31採用で当日のみ働いた場合は、月末日に在籍しているので社保加入となりますよね?本人の1日分の日割給与では足りませんので支払いを求めることになり、もう泣きたいです。
267閲覧
「支払い不能」を事由として、法務局に供託すれば、預り金とすることはありません。 会計上は支払い済みとして処理できます。 供託した金員は、労働者が還付請求すれば終了。 供託後2年(2020年4月以降の給与であれば3年)経過しても還付請求がなければ(給与債権の消滅時効)、取り戻し請求をすることができ、当該金員は営業外収益として処理できます。
就業規則はどうなっていますか? 一般的には、無断欠勤が何日以上なら雇用契約は終了という定めになっているはずです。 働いた分の賃金は支払う義務があるので(労働基準法24条)、本人が取りに来るまで預かり金として計上しておくことになります。
< 質問に関する求人 >
法務(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る