解決済み
雇用調整助成金と労働保険について(スナック)コロナの影響で全国に緊急事態宣言が出されてから務めているスナックが1ヶ月半程休業となりました。 地方の小さなスナックです。 雇用保険・労働保険に加入していないので雇用調整助成金は貰えないのでしょうか? ママには「スナックで労働保険入っているお店なんてないでしょ~」と。 確かに地方のスナックなのでちゃんとしているところの方が少ないと思います。 第2波でまた休業になったら生活困るのでこれから労働保険加入して欲しいと言ったところ、労働保険に加入するとスナックの営業時間が0時までしか出来なくなると言われました。 なので加入する気はないと。 労働保険って勤務時間に制限があるのでしょうか? それとも風営法と労働保険の関係なのでしょうか? 無知ですみません・・・ お店側は申請して給付金貰えてるのに従業員はないのはきついです。 ちなみにハローワークでは保険加入していないと指導が入るかも?と言われましたがダメ元で申請するのもありだと思いますか? このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか? どうしたらいいのかどこに問い合わせたらいいのか分かりません。 わかる方アドバイスお願いします。
それと保険加入がないのが嫌ならばフリーランスでやれば?と言われましたがこれはどうなんでしょう・・・?
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雇用調整助成金の支給を受けるには労働保険(労災+失業保険)に加入していることが大前提です。 あなたがアルバイトであるなら「緊急雇用安定助成金」の対象となりますが、それも労災に加入していることが前提になります。 労災に関してはアルバイト一人であっても本来は加入しなくてはいけないのですが、スナックなどでは加入してない所も多いですね。 そして今から加入するとしたら過去に遡って保険料を納めなくてはいけないのでオーナーは嫌がると思います。 もし、保険料を支払って労災に加入したとしても今のオーナーさんの感じではややこしい「緊急雇用安定助成金」の申請など出来ないししないと思いますよ。 フリーランスとは個人事業主になることです。 去年のうちに事業主になっていれば「持続化給付金」が貰えたのですが今からではちょっと無理ですね。 要はお手上げって事です。 さっさと見切りを付けて違う職場探してください。 オーナーは従業員の事なんて何にも考えてない人だと思いますから・・・
なるほど:2
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