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週20時間未満の勤務なのに雇用保険に加入されている こんにちは。最近パートを始めました。 1日4時間半で週に2〜4日程度の勤務です。 今日給与明細を見たら雇用保険で150円程度引かれていました。 雇用保険の加入は週20時間以上働いた場合だとずっと思っておりました。 わたしの場合週に4日としても18時間しか働いていないのですが雇用保険で引かれているのはなぜなのでしょうか? また、毎月雇用保険が引かれていると言うことは決められた勤続年数を満たせば万が一辞めたとしても失業保険をもらえたり妊娠した際、育休を得たりすることができるんでしょうか? 担当者に聞くのが一番良いですが、まずはここでお聞きさせて頂きました。 まとまりのない文章ですみません。
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実労働時間ではなく、契約上の労働時間で決まります。労働条件通知書等で週何時間働くことになっていますか。文書上明確にされていない場合は、何日何時間の約束だったでしょうか。 もし週20時間以上という事で約束したという事がなければ、実時間で判断されますから最大18時間なら加入とはなりません。というか加入させてはいけません。会社の間違いでしょう。確認して下さい。 (1時間でも入れるなどという適当な回答がありますが、法律では20時間未満は適用しないと明確に書かれています) 「辞めたとしても失業保険をもらえたり妊娠した際、育休を得たりすることができるんでしょうか?」 失業保険ではなくあなたがその前に書いてある雇用保険ですよ。 失業時の基本手当や、育児休業時の育児休業手当が受給できるかは、加入の期間だけによるのではなく、11日以上賃金をもらった月(または80時間以上働いた月)が過去2年間に12か月以上必要です。一定期間雇用保険に加入していれば受給できるわけではありません。 また育児休業給付金は雇用保険に加入している間しか受給できないので、仮に会社が実労働時間が少ないからと雇用保険を外したり、ハローワークから資格がないと指導を受けて外した場合は、受給できなくなります。
なるほど:1
そうだね:1
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