解決済み
介護保険の通所介護での人員配置についての質問です。私は今デイサービスで管理者をしています。 加算で個別機能訓練加算Iを算定する為、柔道整復師を機能訓練指導員として配置しています。 他の介護職員であんま指圧マッサージ師の資格を持った介護職員がいます。 柔道整復師を持った機能訓練指導員が休みの日に個別機能訓練加算Iを算定する為、あんま指圧マッサージ師の資格を持った介護職員を介護職兼機能訓練指導員として配置することは可能なのでしょうか?
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機能訓練指導員 ・・・常勤で1名以上 看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格が必要で、同じ通所介護事業所での他の職務との兼務が可能です。 参考 http://ads.kaipoke.biz/articles/post_93.html
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