解決済み
高年齢者雇用安定法について教えてください。 高年齢者雇用安定法により65歳までの雇用継続義務が課されていますが アルバイトやパート社員についても同様でしょうか。現状アルバイト社員には「定年60歳。再雇用定年65歳」 と記載した契約書を締結しています。 解雇基準には「経営上やむを得ない事情がある場合。」とも記載されていますが、 今後事業の縮小が予想され、していただく仕事が無くなる見込みの中でも、 本人から再雇用の希望が仮にあった場合、60歳での雇止めは事実上不可能でしょうか。 ご回答をお願いいたします。
91閲覧
ご指摘の法による65歳までの件は、パートであれアルバイトであれ無期雇用契約者に対する規定です。一般的にこれらパートやアルバイトは無期契約ではなく有期契約が多いと思います。無期契約であれば対象、有期契約であれば対象外となります。
< 質問に関する求人 >
経営(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る