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高年齢者雇用安定法について教えてください。 高年齢者雇用安定法により65歳までの雇用継続義務が課されていますが …

高年齢者雇用安定法について教えてください。 高年齢者雇用安定法により65歳までの雇用継続義務が課されていますが アルバイトやパート社員についても同様でしょうか。現状アルバイト社員には「定年60歳。再雇用定年65歳」 と記載した契約書を締結しています。 解雇基準には「経営上やむを得ない事情がある場合。」とも記載されていますが、 今後事業の縮小が予想され、していただく仕事が無くなる見込みの中でも、 本人から再雇用の希望が仮にあった場合、60歳での雇止めは事実上不可能でしょうか。 ご回答をお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご指摘の法による65歳までの件は、パートであれアルバイトであれ無期雇用契約者に対する規定です。一般的にこれらパートやアルバイトは無期契約ではなく有期契約が多いと思います。無期契約であれば対象、有期契約であれば対象外となります。

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