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退職後の社会保険料徴収について教えてください。 2019年3月1日入社、2020年5月10日付で退職しました。5…

退職後の社会保険料徴収について教えてください。 2019年3月1日入社、2020年5月10日付で退職しました。5月分(退職月)の健康保険料、介護保険料、厚生年金を徴収されたことがギモンです。【質問1】 5月分(退職月)の健康保険料、介護保険料、厚生年金は従来の会社と折半ではなく、全額自己負担となるので、5月分の各種保険料が給与から徴収されないという認識で正しいでしょうか? 【質問2】 その法人の給与計算サイクルは、毎月10日締・25日支払いです。 最初にもらった給与(2019年3月1~10日勤務分 → 3月25日支払い)から健康保険料、介護保険料、厚生年金が徴収されていました。以降、毎月の給与や賞与から同様に徴収されています。 また、私は2019年3月よりその法人が所属する健康保険組合に加入、年金支払い記録は厚生年金に切り替わっています。(前月までは無職だったので国民年金でした) よって、2019年3月分の保険料を3月25日支払い給与で徴収されているということで、「当月控除」という認識で正しいでしょうか? 【質問3】 (もし、上記【質問1】【質問2】での認識が正しければ…) 最終の給与(2020年4月11日~5月10日勤務分 → 5月25日支払)から健康保険料、介護保険料、厚生年金が徴収されているのですが、これは2020年5月分を徴収しているのではないでしょうか? 【質問4】 (もし、上記【質問3】において、5月分(退職月)の各種保険料が誤って給与から徴収されているという認識が正しければ…) 法人に対して、最終の給与(2020年4月11日~5月10日勤務分 → 5月25日支払)から健康保険料、介護保険料、厚生年金徴収分の返金を求めていますが対応してもらえません。説明・回答いただけません。 調停してくれるような行政機関などはありませんか? ご回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    健保・年金保険料は、加入月はたとえ在職が1日であっても1カ月分の支払い義務あり。 被保険者資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の保険料は免除。 一般手的には保険料の納期限は翌月なので、2019年3月分の保険料は4月の給与から天引きされています(3月分給与からは引かれていない)。 退職した5月は、資格喪失日が5月11日なので、5月分の保険料は免除ですが、5月分給与から4月分の保険料が引かれることになります。 あなたの場合、3月1日~10日の給与(3月25日支払い)から3月分が引かれているのであれば、法人は、3月中は預かり金として扱い4月に納付したと考えられます。 今年の4月分は4月給与から預かりとなっているので、5月に納付します。 退職した5月分は免除です。 法人が5月分として既に納付しているのであれば、保険組合に還付請求できます。 納付していなければ法人に給与未払いとして請求することになります。 未払いとして請求し、応じない場合は労基署に「労基法違反の申告」(労基法104条)をして、会社への指導を求めることができます。

  • すべての給与明細を揃えれば、厳然たる”事実”が分かります。 健康保険料等が、何回引かれてるか、ハッキリさせて下さい。 (あぁ、賞与の明細は、無視下さいね。) その回数が、 入社日~退職日の間に迎えた「月末の回数」と合ってますか? ・合ってれば、適正 ・異なれば、不適正 これが、厳然たる事実です。 「保険料は、月末日に加入中の(有効な)制度で、ひと月分発生する」 この原則に照らすだけで、適正/不適正、を判別できます。 不適正と判明すれば、会社にはそれを解消する責任があります。

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  • まず、健康保険は月末日に加入していたところに払います。 05月10日退職であれば月末日(05月31日)は国保or転職先の社保になります。 ①上記より国保(全額自己負担)or転職先の社保(半額を新しい会社が天引き)のどちらか。 転職前の社保料はかかりません。 ②ご認識合っています ③5月分が徴収されていることになりますね ④正しいか分かりませんが、労基に相談すれば然るべき対処法や相談先を教えて貰えると思います

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