解決済み
失業保険。会社都合、自己都合について。転勤辞令に従えず退職を余儀なくされるのは、会社側では「自己都合」という事になりますよね。次のような場合もやはり勝ち目はないでしょうか?全国に拠点のある会社の地方営業所に地元採用で事務職として入社。 入社時に転勤の有無の説明無し。そのまま円満に30年勤続。 会社方針で事務部門効率化のために本社に集約することに。 地方から東京に転勤辞令。 いきなり正社員のリストラも出来ず、効率化の名のもとに転勤辞令を地方在住者に出し、体よく辞めてもらう。という事だと思います。この不況ですからそれも理解しているつもりです。私は老親と同居、その他諸々の事情で転勤は無理。退職する考えですが、せめて「会社都合」の失業保険をもらいたい!!と思っています。甘い考えでしょうか。
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貴方の場合は、雇用保険の特定受給資格者に範囲にある 「(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者」 に該当しますので、雇用保険では解雇の扱いになります いわゆる、会社都合です http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
採用時(入社時)の契約次第となります。雇用契約書はありますか?そちらに勤務地が明記されていたり、転勤の有無が書いていないでしょうか。 書いてあれば勝てます。地方営業所がどのくらい本社から離れているかによりますが、転勤すれば通えなくなるほどであれば採用条件とかけはなれていることになるため、会社都合となります。働きたくても働けない状況と十分になりえます。書類の準備等もあると思いますので早めにハローワークに相談してみてください。
転勤に関しては、基本的に業務に必要であれば会社は命令でき、社員はそれに従わなければいけませんが、あなたのように老親と同居などという部分は会社が配慮しなければいけない、という判例があります。 異動に関してはあなたの営業所に何人いて、そのうち何人に異動命令が出されたのか、会社としてはどんなことに配慮し、また異動する人をどのように選別したのか・・・そこが重要になってきます。 会社都合にならなくても、「正当な理由のある自己都合」であれば失業給付はつかないわけですから、転勤に応じられなかった理由を職安で説明し、理由を直してもらえばいいと思います。ただ、理由を訂正する場合は、職安から会社に確認の電話がいきます。
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