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今月仕事を退職したのですが、その際に辞めるので源泉徴収票を下さいと言ったら、去年の年末調整を会社がしていなかったのが発覚…

今月仕事を退職したのですが、その際に辞めるので源泉徴収票を下さいと言ったら、去年の年末調整を会社がしていなかったのが発覚しました。年末調整の用紙は記入して提出し、市役所で確定申告もしたのですが、今更になって年末調整を会社がしていなかったのが発覚したという状況です。 なので 退職時に、源泉徴収票は頂けていませんし、発行できるかどうかも経営者が詳しくないからわからないそうです。 年末調整をしてくれてると思っていたので、してくれてないはずの前の仕事の確定申告しか今年はしていません。 この場合の手続き方法はどうすればいいでしょうか? ・年末調整は個人では出来ない ・源泉徴収票をもらえてない ・仕事先が詳しくない為わからないと言っている

補足

・働き始めたのが12月で給料(手渡し)は1月を何日か過ぎてもらった (これで経営者と自分両方とも紙は書いて出したが今年の分は入らないと思っていた)

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    源泉徴収票そのものについては、給与支払者は翌年の1月までに交付しなければならないことになっています(所得税法226条1項)。 年の途中に退職した場合は、退職の日から1か月後(同法同上但し書き)です。 税務署に不交付申し立てをして会社への指導を求めることができます。 現実的には、年末調整をしていれば還付が発生していた場合には還付申告(前年の給与明細がそろっていれば可能)をすれば良く、追徴になる場合は確定申告をして追加納税をすることになります。今年はコロナの関係で申告期限が延長されているので、期限後申告加算税の対象とはなりません。 今年の所得については、税務署の指導で源泉徴収票が発行されれば良いですが、無くても、今年の給与明細を残しておけば、今月以降の収入分と併せて2021年3月15日までに確定申告か還付申告をすることになります。

  • 市役所で確定申告の意味がわからん。 年末調整を受けたかどうかはその時点て関係することだが。

  • 「年末調整済」であろうと「年調未済」であろうと「確定申告」はすべての所得を申告するものです。前々職の所得しか申告していないのなら過少申告加算税+延滞税の追徴課税になります。 前職の昨年の所得を加えて「令和元年分」の「修正申告」する必要があります。 「源泉徴収票」を発行してもらえないのなら、各月の給与明細で申告すればかまいません。

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  • 確定申告したんなら、もうええんちゃう? この上、する事ないで。 今年の分は、推測で申告すればよろし。 源泉徴収票不交付と徴収漏れは個人に責任無し。

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