解決済み
労働基準等に詳しい方…下記の事に御教授下さい。 自分、現在軽度の適応障害であり治療中です。 40後半で年齢的なもの(個人差あり)も考慮願います。 90歳目前の義母がおり、介抱する事も多々あります。 現在コロナウイルスの影響により、会社は国からの補助を受ける為、変則勤務により仕事をしております。(営業アシスタント事務) 私は、月~金の5日間で火木の2日間お休みとなっております。 今月の6月1日(月)普通ではない寒気を感じ、発熱したとわかり……病院に診察、検査結果は尿道の炎症、腎臓に胆管炎の診断が出ました。 丸2日高熱にうなされ、2日間微熱、それから1週間に及ぶ点滴による通院…会社に病院の診断書を持って行きましたが、受理されませんでした。 理由としては遡り、5月28日(木)この日は忙しい為出勤日となっていましたが、首肩の神経痛に首がまわらず、会社を欠勤する事がありました。 週2日の休みに加え、体調不良での欠勤が会社にとって多大な迷惑をかけました(金銭大損失ではない) 12年間勤務しましたが、今回の不徳の病に会社側は 『みんな交代で出勤しているのに、急に休むとかで有給休暇使う事は不可だから』 *診断書を出していますが、会社側は、事前有給休暇しか認めない。と言われ… 診断書を提出しても欠勤扱いとされた事に納得がいきません。* 更に追い討ちをかけ、私への打診無し職場移動命令(社内で移動は首切りに匹敵)でした。 この歳での転職(正社員)は同じ雇用での仕事は厳しいですが、今は辞める事と気持ちを固めました。 労働基準監督省も行くつもりです。 長くなりましたが、*~*部分に関して良き答え、アドバイス等ありましたら、宜しくお願い致します。
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求められたアドバイスは、*~*のことについて、「労働基準等に詳しい方…下記の事に御教授下さい」とありますので、労基法上ではどう考えられるかということだと思います。 *~*に書かれていることは、事後に年休を申し出たが、これは病気によることだったため、その証拠として診断書とともに申し出た、だから会社は病気であったことを理由として事後であっても認めなければならないのではないか、というご自分の意見だと思われます。 労基法的には、年休の事後申し出に対し、理由はともかく会社は受け入れねばならない義務はない、という事になります。ただし会社の就業規則に、病気の場合は事後であっても年休と認める、といった会社に認めねばならない規定があれば、会社は認めねばならないことになります。就業規則を確認しましょう。
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