解決済み
前の方の回答に補足として、 厚生労働省は 『施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ばし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。』 という通達も出しています。 施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど…最後の〔など〕が曲者で、如何様にも解釈できるようになっています。いくらマッサージと称さずとも、上記のような行為はあん摩・マッサージ・指圧と見なしますよという通達です。 ハワイ州の免許は日本に帰ればただの紙きれで何も通用しません。日本の「あん摩・マッサージ・指圧師免許」をお取りになり、堂々と営業なさることを奨めます。ただ、免許を取ったとしても、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第7条に違反するのでロミロミと広告することはできないんですけど…
なるほど:1
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