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退職するが退職金の規定を急に変更されてしまいました。やはり諦めるしか無いのでしょうか。

退職するが退職金の規定を急に変更されてしまいました。やはり諦めるしか無いのでしょうか。30代男、同年代の妻との二人暮らしです。 この度今月末日付けで退職しようと思い先月25日の日付を記した退職願いを会社に提出しました。(在籍は10年程です) 退職する理由は今年の夏のボーナスを支給出来ないと会社より通告が有ったのがきっかけなのとボーナスを支給しないのにとある団体(詳しくは言えないのですが簡単に言うと福祉関係)に百万円とマスクを寄贈したのがとどめでした。 従業員が40数名の会社なのですがボーナスを支給しないのに寄付している場合かよと思いました(せめてそれならその百万円とマスク代を人数割りして欲しかった) 同じ考えを持つ同僚数名で一斉に退職願いを提出し受理されたまでは良かったのですが今月25日付けで就業規則の退職金の規定を変えられます。 会社からは業績も悪く銀行からの借り入れも有るとの説明が有りました。 当然このまま在籍する人も退職する人も反対しましたが会社からは「承諾書に捺印するように、しなければ解雇する」と言われ半数以上の人達は承諾しました。 今回退職する人達は自分も含め捺印していませんし退職しない数名も捺印していません。 今日私を含め承諾していない人達が個別に役員に呼ばれました。役員が言うには過半数が賛成しているのだから就業規則は変更出来るので退職金は変更後の金額でしか支給しないが今から退職願いを取り下げても良いと言われました。 正直な話残業代を誤魔化したり休みが取れないとかそういうのは一切無い会社なのでブラックだとは全く思っていませんでしたがもしかしたらブラックなのかなと思い始めました。 私としては辞める事に変わりも有りませんしこのご時世ですが幸いに取引先の会社から声をかけて頂いており収入や休日等殆ど変わらず退職翌日よりそちらの方で勤務します。 因みにその会社は今いる会社の顧客です。 今知りたい事としては ①本当に従業員の過半数が賛成したら退職金含め就業規則は変更出来るのか また、これは明らかに数名が一斉に退職願いを提出したから変更しようとしているのではないかと思うがそれが認められるのか ②有給の持ち越しが20日近く有りそれを消化したい旨を会社に伝えたが現在忙しく有給は認められない。また、有給の買い上げはしないと言われた(就業規則に記載無し) (今までの例で言うと定年退職や自己都合退職問わず有給を消化し退職していた) これらの事が知りたいです。 詳しい方アドバイスお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    就業規則の変更は可能ですが、変更された就業規則が効力を有するかどうかは別問題です。 就業規則の変更により労働条件を変更する場合、労働者の同意が必要です(労働契約法9条)。 例外を定めた同法10条もありますが、厳しい条件を付していますから、今回のケースでは認められないと思われます(会社は主張するかもしれませんが)。 この9条の特例(労契法10条)については、「労働契約法の施行について(平24・10・26基発1026第1号)第3、4(法8条・9条関係)」をご参照ください。 同意書にサインをしていないのならば、充分対抗できると思います。 有休の買取りは禁止されています。例外的に、退職時についてのみ違法とはしない取り扱いとされているだけます。 労働者に買い取り請求権はなく、使用者に買取義務はありません。会社が「有休は認めない」などと言っても、明日からでも有休を行使することです。就労しなかったことを理由に賃金を支払わなかった場合は、労基署に申告して(労基法104条)会社への指導を求めることができます。 退職届は提出済みですが、別途「私が受け取るべき賃金等は退職の日から7日以内に支払ってください。労働基準法23条により請求します」を内容とする請求をしておけば、本来の給料日とは関係なく、支払期日を7月7日とすることができます。ご参考まで。 労働事件に強い弁護士さん(日本労働便弁護団所属)か、個人加入できるユニオン又は地域労組等に相談されることをお勧めします。

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  • 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L

  • ①これは、場合によります。結論ありきで話が進んでいる場合は、ごり押しする可能性は、あります。 ②これは、違法の可能性は、ありますから有休は、押し通してください‼ 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/_CSg_vjYY1Y

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  • 退職金は途中で変更されても、変更までと変更後に分けて計算することが求められます。例えば入社から退職まで30年間とします。入社から20年(A)経過した時点で変更があったとします。Aの期間は旧規定で計算、残り10年は新規定で計算し合算することになります。

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