解決済み
パワハラによる退職もしくは休職について。 自分なりに調べてみましたが解決しないため、詳しい方や経験のある方のご意見をいただけると助かります。 上司のパワハラにより、退職を考えています。有給休暇が20日残っているので消化したいと思っています。(労基署に行き、自分がパワハラに該当するのかは確認しています。) 退職届には、パワハラが原因と記載するつもりです。 労災にしたいわけではなく、離職証明書の退職理由を会社都合にしてもらい失業保険をもらいたいと考えていたのですが、ハローワークへ相談に行ったところ会社は離職証明書の退職理由を自己都合とする可能性が高いということでした。 その場合、ハローワークから会社に電話をして事実確認をするそうでが、それでも会社が認めなければ、従業員2人にパワハラがあったかを確認するとのことでした。 ハローワークの方に、従業員には誰がどのようにして確認するのか聞きましたが、僕は担当じゃないのでよく分かりませんと言われてしまいました…。 そこで、今後の生活もあるので会社都合に出来ない可能性があるならば、休職をして傷病手当金を申請したいと思い病院で診断書をもらいました。 病気が治ったあとに復職をして、そこから有給休暇を消化して退職しようかと考えたのですが、 インターネットで調べていると、休職をするということは働けないということなので退職させられる事があるのと、復職しても有給休暇を消化して退職はできないという意見がありました。 就職先がすぐ見つかるかも分からないので、出来れば損をしないように退職をしたいです。 長くなりましたが、まとめると質問内容は下記の2つになります。 1.会社都合で失業保険をもらう場合、従業員2人へのパワハラの確認はどのように行うのか 2.傷病手当金をもらって復職後に退職した場合、有給休暇を消化して退職することが出来るのか ものすごい長文になってしまい申し訳ありません…宜しくお願いします。
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まず、就業期間を確認して下さい。 休職期間の規定があります。 私ならもう辞めるつもりなら、 ①体調不良で有給休職をとる。 ②それでも良くならないのでと休職にする。 ③欠勤3日後から休職の対象になる。 ④協会けんぽなら傷病手当金は最長1年6ヶ年もらえる。 ⑤就業規則の休職期間が終わったら退職になる。 会社は就業規則の休職期間終了をもって退職となる。保健を任意継続にすることで1年6ヶ年の傷病手当金は貰える。 (※就業規則を見てよく確認して下さい) ⑥この場合は自己都合退職とはなる。 ⑦離職票をもって失業保険の申請をする。 ただし、特定受給資格者になるので、基本手当、受給期間が手厚くなる。(年齢や雇用保険加入年数によって変わる) ⑦失業後は国保に入ることになるが、それも手厚く保護される。 どうしてもパワハラを認めさせたいなら 労基のあっせんなどを利用する方法もありますが、 在職中に出来るだけ証拠を集めましょう。 いざとなったら、同僚は会社の味方に変わります。 同僚の証言などはあてにできません。
なるほど:2
労働基準監督署に出頭命令要請しましょう、 違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です(労働基準法104条と119条) 警察見て逃げるのは犯罪を疑われてもしょうがない 労働基準監督署の出頭命令応じなければ疑われてもしょうがない、 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L ブラック企業の特徴は労働基準法周知させない、就業規則を読ませない(労働基準法106違反 119条) 罰則が30万と軽すぎる、無免許運転が懲役3年なのだから労働基準法と就業規則の周知義務違反は罰則を懲役刑にするべきです
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