解決済み
厚生年金、国民年金についてコロナの影響により妻の派遣先が休業となり、次の仕事が見つからないまま5月末をもって契約期間も満了となったため現在妻は名実共に無職です。 社会保険の資格は一旦失われたわけなので14日以内に国民年金と健康保険に入る必要があるのですが、どうやら6月14日より前に別の派遣会社紹介で次の仕事を始めれそうです。 ここで問題なのですが、最初の労働契約が2ヶ月未満の場合、社会保険の加入対象となりません。 その場合はやはり自分で国民年金に加入しなければいけないのでしょうか? ちなみに妻は前職ではフルで働いてたので、過去3ヶ月の妻の1ヶ月辺りの給与を考えると私の扶養に入れる事は出来ません。 恥ずかしながら自分自身大変無知な事は承知していますが、どなたか正しい知識をご教授いただけませんでしょうか。
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退職したなら、入れるかも。 社保組合により、条件が違います。 社保組合に尋ねるのが正しい。
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