解決済み
所得税についての質問です。 僕はアルバイトなのですが、給与は毎月12万ほどあります。交通費非課税だと、毎月11万以上もらっています。 雇用された時の書類には、「月88,000円以上の場合は所得税を控除するものとする」と記載があるのに、所得税を引かれたことがありません。確定申告をするため、年末に源泉徴収票を請求しましたがもらえませんでした。 たぶん会社が税務署に、アルバイトの賃金や税の申告をしていないのだと思います。 会社に言っても源泉徴収票をもらえないので、税務署か税理士に相談するべきでしょうか?今まで払うべき所得税を払っていなかったので、高くても納付するつもりです。 ちなみに、フルタイム勤務で交通費は支給されています。給与明細書は毎月もらっていて、勤務日数・時給・非課税交通費・支給額が記載されています。アルバイトは所得税と雇用保険は引かれていないけど、社員の方は全て引かれています。僕はアルバイトとして雇われているので、業務委託などではありません。勤務先は、株式会社です。
周りに相談をしたら、源泉徴収票がもらえないのはアルバイトの申告を税務署にしていないからではないか。たぶん、脱税しているから出してもらえないのだろうと言われました。 ちなみに社員は社会保険はあるけど、残業代は一切出ません。定時は17時までですが、20時に帰れれば早いほう。終電がなくなる時間まで働くこともあり歩いて帰ったりしています。 入社の時に「うちは残業代は出ません」と言われて雇用を開始しているので、残業代の申請が出来ないと言っていました。 会社はメーカーで、おもにデスクワークです。
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人を雇用して給与を支払う場合については、源泉徴収を行わなければならないのです。これを「源泉徴収義務」といい、給料を実際に支払った月の翌月の10日までに、徴収した所得税を国に納める必要があります。 また、給与支払者には、源泉徴収票の発行義務がありますので、まずは源泉徴収票の発行を再度依頼して下さい。 それでも、源泉徴収票が発行されずに解決しない場合には、税務署へ電話で相談すると良いです。 または、税務署へ「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出すると、源泉徴収票を発行しない事業主に対して、税務署の行政指導が行われます。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
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