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会社から懲戒処分通告を受けました。 理由は就業規則違反という事です。 自分は派遣社員で派遣先で働いているので自社の事…

会社から懲戒処分通告を受けました。 理由は就業規則違反という事です。 自分は派遣社員で派遣先で働いているので自社の事務所に常勤している訳ではないです。 就業規則を貰っていませんし(かなり前に就業規則を欲しいと問い合わせたらコピー代が勿体無いからという理由で貰えませんでした)、会社のHP等でいつでも閲覧出来る状態になっていません 通告には就業規則の該当部分のみが抜粋されて記載されてはいたのですが、労基法第106条第1項に違反しているといえるのでしょうか? 懲戒処分には納得出来ない所があるので処分の無効を訴える事は出来るでしょうか?

補足

懲戒処分通告には就業規則の該当部分の抜粋と懲戒規定が記載されていました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まずは労働基準監督署に出頭命令出させましょう、 応じなければ6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金 (労働基準法104条119条) 泥棒や強盗は警察署を嫌がるように ブラック企業は労働基準監督署を、嫌がります 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 附 則 抄 以下のチェックしましょう、 罰金は30万円(労働基準法120 法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

    1人が参考になると回答しました

  • まず肝心なのは、仮に「労基法第106条第1項」違反だとしても、それによって著会処分を受けなくてもよい、という事にはならない、という事です。 それが社会通念上、懲戒処分を受けねばならない案件であれば、例え就業規則に書いていなくても有効性はありますから。 なのでこの問題は「労基法第106条第1項違反かどうか」と、「処分の無効を訴える事は出来るか」を分けて考えてください。 まず「労基法第106条第1項違反」かどうかですが、質問文からは判断できません。 まず就業規則は「渡す必要性はない」し、「コピーを取らせる義務」もありません。求められているのは「自由に閲覧できる」かどうか、だけです。 例えばですが盗難防止のために鍵のあるロッカーに入れていても良いのです。従業員が「見せて欲しい」と言えばすぐに出して見せるのであれば。 なので質問文からはなんとも言えません。 次に、「処分の無効を訴える事は出来るか」ですが、もちろん納得いかないなら訴えるべきでしょう。 ただし先ほども書きましたが「就業規則を見せてもらってないから無効だ」は通用しません。 例え見てなくても、仮にその通達のコピーが正しいとして、それでも尚処分はおかしいのであれば訴えてください。 「就業規則は見ていないが、コピーを見る限り自分の行いは就業規則には反しているようだ・・・」と思うなら、訴えても結果はほとんど変わらないと思われます。

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  • 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

    1人が参考になると回答しました

  • 違反している可能性はあるでしょう 訴えるのは自由です。貴方が法律を勉強して訴えるのか、金を払って専門家にやってもらうのかのどちらにするのかは考えておきましょう

    1人が参考になると回答しました

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