解決済み
公務員の副業について。副業の収益が年20万以内なら税金の申告等しなくてもよい=副業しても良いということですか? 例えば、フリーランスとして案件を細々と受けてそれで得た報酬が年20万以内なら、副業しても良いという解釈で正しいでしょうか?
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公務員の副業禁止の規定と20万円以下云々は全くの別問題です。 年末調整済みの給与所得者なら副業20万円以下の所得なら所得税の確定申告義務がないだけで非課税という意味ではないし、副業20万円以下の所得でも住民税の申告は必要です。 所得税の確定申告義務がないにも関わらず医療費控除等の何らかの理由で所得税の確定申告をする場合は原則に従い20万円以下の副業も含めて全ての所得を申告しなければなりません。
なるほど:1
基本的に20万以下でも副業は禁止です。 地方公務員法 (営利企業への従事等の制限) 第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 ただ、内容によっては許可を受ければ可能な場合があるので、人事課に確認して下さい。
ダメだと思います。
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