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緊急雇用安定助成金の申請は【労働保険番号】がないと(労働保険未加入だと)出来ないのでしょうか。

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    >緊急雇用安定助成金の申請は【労働保険番号】がないと(労働保険未加入だと)出来ないのでしょうか。 現状ではそうなりますが、以下をご覧ください。 問 31 労働保険料の未納や労働関係法令違反で不支給要件に該当していますが、従業員の雇用維持のため雇用調整助成金を利用できませんか。 答 ◯ 今般の「緊急対応期間の特例」は、新型コロナウイルス感染症の拡大が見られる状況下において、雇用維持を最優先とした緊急時の対応であることから、労働保険料の未納や労働関係法令違反の不支給要件に該当していても、特例的に利用いただくことが可能です。 ◯ ただし、一定の条件がありますので、まずは、管轄の労働局に御相談ください。 厚生労働省Q&A引用 https://www.mhlw.go.jp/content/000635386.pdf あくまでも推測ですが、 労働保険の加入が条件となりそうです。 ご参考までに。

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