解決済み
労災中の社会保険料について。 労災で休業補償給付を使っていますが社会保険料は全額会社に納付してと言われました。 ただ休業補償は怪我の前月の3ヶ月平均の給与の8割でそこからまた社会保険料を払うと毎月貯金を切り崩し生活する事になり厳しいのですが行政などで生活支援など受けれる制度はないのでしょうか? また社会保険料は会社と折半とかできないのでしょうか? 仕事復帰も全治6ヶ月と言われているしすぐには復帰できませんしお金の事ばかり考えてしまい精神的に死にたいぐらい辛いです。 このままだといずれ生活すら厳しくなりそうで怖いです。 公的制度などあれば教えて欲しいです。 ローンはできるだけ組みたくないのでそれ以外でお願いします。
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「社会保険料は全額会社に納付してと言われました。」 どういう意味ですか?会社と折半ではなく会社負担分もあなたに払えという事でしょうか。であれば違法なので拒否してください。あるいは折半分だけを納付してください。強要されるようであれば労働基準監督署に不当な金銭を徴収されるとして相談してください。最初に社会保険料がどうのこうのと言うと、うちの管轄ではありませんと門前払いになる可能性があるので、まずそのように説明してください。 「公的制度などあれば教えて欲しいです。」 あるとすれば市区町村ごとの制度となるので市役所(区役所、町村役場)に訊いてみることですね。多分生活保護しかないと思います。障害者になれば、他にあるかも分かりませんが。
なるほど:1
社会保険料はもともと会社と労働者で折半です。 なので「会社の分まで今までの倍払え」というなら違法ですし問題ですが、「今まで通り払え」というのであれば、それはごく普通の事です。 労災休業中であっても「労働者の権利である社会保険」を喪失させる(抜く)ことはそれこそ違法行為になるので、今まで通り扱わないとなりません。 なので「会社分まで倍払え」なのか「今まで通りの分を払え」なのかで回答が違ってきます。 また、労災の休業補償は8割と最も高く、これより高額な補償制度はありません。補償制度は二重申請、二重取りは出来ませんので、労災補償がある限り、他の補償は受けることが出来ません。 ただし「貸付制度」なら可能です。 社会福祉協議会にご相談ください。連帯保証人などは必要ですが、かなりの低金利、もしくは無金利で当面の金銭の貸し付けはしてくれます。 もちろんですが、全額返金する必要があります。 あとは労災になった「出来事(事故など)」が、会社側の過失であるのであれば、会社に給与の足りない分を請求する権利があります。 ただしこれは「請求する権利」があるだけで、会社に支払いを命ずることは誰も出来ません。なので通常は、裁判等をして支払わせることになります。
なるほど:1
中堅企業で人事部長をしています。 他のご回答者様も仰る通り、休業補償給付を受けている間も社会保険には加入する必要があり(労災で追った負傷以外にも病気になることもあるので)、その保険料については通常時と同じく雇用者側と被雇用者側で折半となります。 会社側が全額負担を強いることは違法となります。 公的な支援制度については生活保護意外ですと全国の社会福祉協議会にて『総合支援資金』や『緊急小口資金』として10~20万円の貸付制度があります。 給付金などではなく返済の必要がある制度ですので予めご確認下さい。 不安な日々をお過ごしのことと存じますが、まずはお身体の治療を最優先としご自愛なさってください。 一日も早いご回復をお祈りいたします。
なるほど:2
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