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緊急雇用安定助成金について 初めまして。雇用調整助成金との区別もあまりついておらず申し訳ないのですが緊急雇用安定助成金…

緊急雇用安定助成金について 初めまして。雇用調整助成金との区別もあまりついておらず申し訳ないのですが緊急雇用安定助成金について質問させてください。 私はお昼に個人事業主の経営する居酒屋(1店舗のみ)で働いています。毎月約12.3万円ほど、多い時は15万円程の安定した収入があったのですが、コロナの影響で4月の給料8万円(3月労働分)、5月の給料2万円(4月労働分)、6月の給料(5月労働分)がこのままいけば1万円程だと思います。 お客様が戻って来た時に人不足になるので辞めないでほしいと言われていて解雇にはなっていないのですが、そもそも個人事業だと休業補償がないのでやはり私含め他のパート、アルバイトの人は助成金は何も貰えないのでしょうか?ちなみに給料明細を見たら雇用保険は払っていませんでした。事業主ではないのに持続化給付金を貰ったと言っている人もいて、調べてみると全く私に当てはまってないので何の助成金なら自分に当てはまるのかが分かりません。 夫も別の居酒屋で働いていて、給料が減ったので生活が苦しいです。いつまで続くかも分からないので、店長には内緒で他の仕事を探してみましたがコロナが落ち着くまで面接自体出来ないと言われてどうすれば良いか分かりません。 無知で申し訳ないのですが、どなたか知恵をお貸しいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    新型コロナウイルスの影響による雇用調整助成金は、アルバイトなども休業日があれば支給の対象となります。雇用保険の加入の有無は関係無いです。助成金の目的は雇用の維持になります。ご存知かとは思いますが、休業日に休業手当を支払った事実を事業主が国に申請をすることによって、その分を国が助成しますというのが、雇用調整助成金です。ですので、休業手当を支払った事実が無ければ、国からの助成金はもらえません。助成金を受け取るのは事業主になります。それと休業手当は自分の公休日(土日祝日休みなど)は支給の対象にはなりません。あくまでも、自分の働くはずだった日に給料の代わりに手当をもらいます。休業とは、使用者の責に帰すべき理由により休業した場合です。今回で言えば、外出自粛の影響により売り上げが低下した為に休業しているのが理由になると思います。東京都などは感染防止協力金などもあります。それ以外にも中小企業に対しての助成金もありますので、事業主に活用して欲しい言うべきです。 質問内容を見る限りだと、休業手当が支払われている感じではありませんので、まずはそれの支払い請求をすることが先決です。 手当を1日当たりいくら支払うかは事業主と決めるということになります。普通は労働組合との合意や就業規則に則って支払いされます。中小企業は解雇しなければ90%支払っても全て助成されると思います。内容がかなり変わっているので、ご自身で確認してください。 1日当たりの手当支給額は直近3ヶ月の賃金総額(控除額を含めた金額)の合計を暦日数(91日)で除したものに60%をかけた額以上を支払うこととしています。アルバイトだと時給になると思いますので、最低補償額というのも存在します。 時給1000円、1日の労働時間を8時間、労働日数を20日とします。 (1000×8×20×3)÷91=5274(平均賃金額) (1000×8×20×3)÷(20×3)×0.6=4800(最低補償額) 平均賃金の方が高いので、5,284×60%=3,164円が1日当たりの休業手当支給額となります。これが現状、国が最低でも支払えと言っている金額になります。 あとは3,164×休業を実施した日数分が支払われます。それ以上支払うことに関しては、特に問題はありませんが、下回れば当然ながら支払いを求めることもできます。

    ID非表示さん

  • 「緊急雇用安定助成金」というのは雇用調整助成金における雇用保険被保険者でない人を対象とする助成金です。ですから、パートでお勤めの居酒屋さんで週20時間未満の労働の場合、雇用保険に入らなくてもこの対象となります。 ただし、労災保険は加入していないとお店自体が対象とはなりません。週20時間未満の人ばかりであっても、一人でも雇っていれば労災保険には入らねばならないからです。

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  • 雇用調整助成金は会社(個人事業主も同様)が新型コロナの影響による売り上げ減少が原因で、従業員(パートも含む)に手当を支払って休業させた場合、支払った休業手当の全部又は一部を補填しますという制度です。 本来は週20時間以上働いてもらう従業員は、雇用保険に加入させる必要があります。 今回の雇用調整助成金は、雇用保険加入者以外も対象となりますので、主さんが雇用保険に加入していなくても休業手当を支払えば支給対象となるはずです。 また、小規模事業者(個人事業者も)には、今回の影響でひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している場合、持続化給付金という制度もあります。 ちなみにこの給付金は、個人事業者で100万円になります。(ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。) いずれも会社側の支援金なのですが・・・やはりその事業主さんに「辞めて欲しくないなら、休業期間の手当を支払って欲しい。それで雇用調整助成金や持続化給付金を活用して欲しい。」と相談してみるしかないでしょうかね。

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