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有給休暇や時給について質問です。 長文ですみません。 正社員として雇用され、2ヶ月ほどで妊娠がわかり、体調不良で…

有給休暇や時給について質問です。 長文ですみません。 正社員として雇用され、2ヶ月ほどで妊娠がわかり、体調不良で2日ほど欠勤したり病院で1日遅刻したりしてしまっていた所、今のままでは厳しいので勤務日数を減らしてアルバイトになるかこの場で決めるように言われました。 給与面なども考えると迷いましたが、週3日か4日で時給1000円で社会保険も入れると説明を受け、雇用形態の変更を受けました。 それから半年以上働き、有給の付与や時給について総務に質問した所。。 欠勤、遅刻、早退が多く、社員登用についても難しく、勤務に安定がない中、体調の変化もあり退職の意向も聞いていましたので、契約の更新について本社でも検討していました。 契約の日数、時間なども曖昧なお返事のままでこちらも、どのようにすればいいのかと本当に悩んでいました。 有給についてですが、出勤23日の計算をしておりますので、一月23日出勤×半年、110日以上の出勤がないと有給の支給できる権利に満たないので、有給の支給できません。出勤日数は96日です。ご理解ください。 と返事が来ました。 時給も1000円ではなく965円でずっと支払われていて、1000円と聞いていた旨を伝えたのですが、求人に使用期間は時給900円からとかいていました。と返事がきました。 会社の言う通り有給は支給されずに時給も低いままで納得するしかないのでしょうか? 色々調べてみたのですが分からず質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

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    中堅企業で人事部長をしています。 まず、主さんはお勤先と雇用契約書をきちんと交わしていらっしゃるでしょうか。 通常は正社員であれアルバイトであれ、労働契約を締結する際には業務内容や諸条件を記した雇用契約書や就業条件明示書を交わすことになっています。 たとえば試用期間を3ヶ月と定めている場合において、試用期間内に勤怠不良などが認められた場合に正社員からアルバイトなどに雇用形態を変更することに問題はありません。 また、時給面についても就業条件明示書に記載すべき内容となっています。 次に有給休暇についてですが、労働基準法により最初に有給休暇が付与される条件として、入社後6ヶ月が経過し、その間の出勤率が8割以上の場合において週勤務日数に応じた初年度有給休暇が付与されることになっています。 月の規定を23日とすると6ヶ月で規定日数が138日、その8割はお勤め先が仰るように110日となりますので、こちらも問題はないという解釈となります。

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