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福祉介護職員特定処遇改善加算について教えてください。 一時金として、分配したいと思います。 例えば、職員をグルー…

福祉介護職員特定処遇改善加算について教えてください。 一時金として、分配したいと思います。 例えば、職員をグループA~Cに分けて、以下のとおり支給することは可能でしょうか?入社したばかりだったり、貢献度などを考えて、全員に支給ではなく一部の人に支給したいと思います。 A ①さん 3万円 (まだ入社して数日) A ②さん 10万円 B ③さん 1万円 B ④さん 5千円 B ⑤さん 0円 (月に1~2度の勤務) B ⑥さん 0円 (入社したばかり) C ⑦さん 0円 (入社したばかり) C ⑧さん 0円 (月に3~4度の勤務) このように支給しない人がいても問題ないでしょうか? また、同じグループ内で、支給額は異なるのは問題でしょうか? 今回初めてなので、まだよくわかっていません(>_<) 今までの処遇改善加算と同じように支給して、比率だけ守れば大丈夫でしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    A:B:Cが4:2:1になっているため問題はないです。というより、①~⑧の人は介護職員ならAグループとBグループの2グループだけで充分です。同じグループ内で支給に差をつけるのは問題ないので。 ただし、この加算の主旨として、経験技術がある介護福祉士以上をAグループにする必要があるため、①さん②さんがその条件を満たすようなAグループの設定ができるのか?が1つ目の課題です。 また、この加算によってどのように支給するかは、全従業員に周知する必要があります。 入社して数日の①さんに他の人より多めに支給することを他の職員が納得するか?が2つ目の課題。何か役職に就くなら説明しやすいでしょうけど。 さらに、②さんにずいぶん高額に支給していますが、これも同様に他の職員が納得するかどうかが3つ目の課題。 繰り返しますが、特定処遇改善加算は「経験技能のある介護福祉士」に手厚く支給することが主旨の加算であるため、この辺を織り交ぜて職員に納得できるよう説明する必要があります。 その上で「入社したばかり」「貢献度」という曖昧な基準では職員は納得してくれないかもしれないので、可能な限り役職や資格、具体的な経験年数など、目に見える条件を使って支給内容を説明する必要があるかと思います。 この辺りを適切に実施するためには、自然とキャリアアップ制度や職務や経験に応じた昇給制度を設定する必要が出てくるのです(国の狙いの1つはここにあったりもします) この辺りも含めてよくよく考えて支給方法や支給条件、支給額設定しないと揉めますよ。「あの人だけたんさく支給されてずるい」って。

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