解決済み
私の妻は67歳シルバー人材センターの紹介で某ゴルフ場のレストランで1年働いてきました。勤務態度も勤務成績も問題なし。入社した当初はホールの配膳でした。ところが、洗い場で働いていた男の人が突然辞めてしまい。会社から何度も洗い場に回されました。重い食器を運ぶ仕事なので、腕が腱鞘炎になり今朝、洗い場を断りました。ところが、マネジャーが言うことを聞けないなら今月で解雇だと言うのです。今日は24日。27日の水曜日で最終勤務となりました。 質問はこの場合不当解雇は成立しないのですか?良く労働基準法では、解雇するには30日前の予告かひと月分の給与を貰う権利があると聞きますが、シルバーは労働基準法適用外ですか?マネージャーは明らかに一時の感情で解雇だと言っているのです。 今はコロナの騒ぎで自粛したり休業したりする企業がありますが、この会社はしっかり営業してました。解雇の理由は言うこと聞かないという理由で、言うことを聞く人間を新たに雇うそうです。労働基準監督署にメールしました。マネージャーの上の支配人に手紙を書く予定です。勿論シルバー人材センターにも明日相談するつもりです。
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シルバー人材センターの場合、業務請負で労基法の適用はないものとされています。 ただし、個人的にはセンターの紹介であっても明確に雇用契約(契約の有無を問わず)が締結されている場合は、労働者として労基法の適用があるものと考えますが、通則判例に至っていないのが現状です。
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