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基準日の6月1日が病気休暇中の私の場合、6月の期末勤勉手当は支給されるのでしょうか? それとも、基準日に病気休暇中…

基準日の6月1日が病気休暇中の私の場合、6月の期末勤勉手当は支給されるのでしょうか? それとも、基準日に病気休暇中者は需給資格が無くなるのでしょうか? 又は支給される場合、期末手当又は勤勉手当が減額又は削除になるのでしょうか? 内臓疾患にて4月末より6月末迄の自宅療養の診断書が出て、病気休暇取得中の地方公務員です。 それぞれの市区町村で異なり職場に聞くのが最良とは思うのですが、その前に現地方公務員又は元地方公務員の方の お知恵をお借りしたくて質問させて頂きました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    当方、国家公務員ですが回答させていただきます。ご参考になれば幸いです。 病気休暇を取得した場合の期末・勤勉手当について、結論として両方とも支給されます。 ただし、勤勉手当については病気休暇期間が30日を越える場合、在職期間として除算されます。 質問者様の場合、基準日(6/1)以前の4月末と5月分が除算されますため、支給割合として在職期間3ヶ月以上4ヶ月未満に対応する割合になると思われます。 なお、病気休暇を越えて休職に入った場合、期末手当に係わる在職期間も1/2について除算されます。 季節がらご自愛ください。

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