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有給休暇に関して 有給休暇が義務化され、年間5日取得させなければならないになりました 私の仕事場では、その有給休暇義…

有給休暇に関して 有給休暇が義務化され、年間5日取得させなければならないになりました 私の仕事場では、その有給休暇義務化にあたり、労働者に告知もしないで有給休暇をつけられる状態ですそこで質問です ①有給休暇が義務化された事により、勝手に有給休暇を使用しても良くなったのですか? ②有給休暇の告知しない事は問題ないのですか? ③勤務表が出た際に『告知した』に該当するのですか? 有給休暇は労働者の権利なので知りたいと思いましたので、よろしくお願いします

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    年休は、労働者から請求があった場合に、会社は理由を問わず、必ず与えなければなりません。 会社が勝手に年休にすることはできまん。 つまり、告知したらよいとか悪いとかの問題は、もともと発生しないことになりますね。 ただし、計画年休といって、あらかじめ所定労働日を年休にする日を決めることはできます。 この場合、必ず労使協定を結ぶことが法定されています。 会社の一存で、この日を年休にする、とかは、できません。 年休を取得させるために、休みだった日を労働日にして年休を取らせて休みにすることは、取得義務化の目的から外れるため、やらないでくださいとなっています。 ちなみに、5日以上取得させる義務化される前から、これらの制度は変わっていませんよ。

    なるほど:1

  • 労働者に法定の10日以上付与した日から1年内に、取得5日未達の人にたいして、お書きのような目に合わせることは、違法ではありません。一応、希望日をあらかじめ聞くといった努力義務を課していますが、聞かずに指定することまで、違法性を問うことはできません。 しかし、すでに年5日達成した労働者に、計画年休労使協定なしに、一方的に指定することは、労働者の権利を侵害しており、違法です。懲役半年、30万円の罰金ものです。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 好きな日に休める恵まれた環境の方は、少ないのではないでしょうか。 おっしゃってることは間違いではありませんが、現実的には何とか休暇を回すので精一杯の会社は多いと思います。 私の勤務先でも、事前に断ったうえで有給は取れる時に取らせるようにしています。 希望休を有給にしたりするので、年に5日以上は使っていますが・・・。 公務員や一部の余剰人員がいるような職場でない限り、現実的には厳しいでしょう。 もしくは、誰かがその分をかぶっています。 どうしても納得できなければ、転職されることがおすすめです。

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  • ①労使間で『有給休暇の計画的付与制度』を合意し導入してる場合は、ほとんど会社側の都合に合わせられても文句言えません。 但し5日強制は、年10日以上を付与される方で、労働者の要望が無い場合強制させられる仕組みです。労働者に希望があれば優先されます。 ②勤務表で出勤や休日等が表示されるなら、告知です。 ③勤務表は告知そのものです。 ④勤務表が決定事項であるか、予備告知であるかが問題です。 訂正できないものなら、先に労働者の希望を聞き取り、このように調整すると、1回は訂正の希望を聞くのが公平なやりかたです。何回も訂正は出来ませんが、要望を絶対受けないシフトの組み方は乱暴です。

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